○橋本市病院事業公印規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院事業において使用する公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 橋本市病院事業管理者印

(2) 橋本市病院事業管理者職務代理者印

(3) 病院用橋本市長印

(4) 橋本市民病院印

(5) 橋本市民病院長印

(6) 橋本市病院事業企業出納員印

(7) 橋本市病院事業現金取扱員印

(8) 病院用橋本市長職務執行者印

(9) 橋本市訪問看護ステーション所長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印保管者)

第4条 公印保管者は、総務課長とする。

2 公印保管者は、橋本市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、公印に関する事務をつかさどる。

(公印台帳)

第5条 公印保管者は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に収め、厳重に保管しなければならない。

(公印の持ち出し)

第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、公印保管者の承認を受けたときは、この限りでない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、当該保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故を発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

(公印の処分)

第9条 改刻し、又は廃止したことにより不要なった公印は、滅失、盗難等の場合を除き、速やかに、印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、橋本市公印規則(平成18年橋本市規則第13号)の規定を準用する。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年4月1日病管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

使用区分

橋本市病院事業管理者之印

1

楷書

方24mm

管理者名をもって発する文書

橋本市病院事業管理者之印

2

楷書

方24mm

管理者名をもって発する文書

橋本市病院事業管理者職務代理者之印

3

楷書

方24mm

管理者職務代理期間中のみ使用する

病院用橋本市長之印

4

楷書

方17mm

市長名をもって発する文書

橋本市民病院之印

5

楷書

方24mm

病院名をもって発する文書

橋本市民病院之印

5―2

楷書

方7mm

病院名をもって発する文書

橋本市民病院長之印

6

楷書

方18mm

病院長名をもって発する文書

橋本市病院事業企業出納員之印

7

楷書

径18mm

企業出納員がする納付書、小切手及び領収書

橋本市病院事業現金取扱員之印

8

楷書

径30mm

病院事業現金取扱員がする領収書

病院用橋本市長職務執行者之印

9

楷書

方24mm

市長職務執行者名をもって発する文書

橋本市訪問看護ステーション所長之印

10

楷書

方21mm

訪問看護ステーション所長名をもって発する文書

1

2

3

4

5

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5―2

6

7

8

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9

10


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橋本市病院事業公印規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 病院事業管理規程第7号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第7号