○橋本市民病院文書取扱規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、橋本市民病院(以下「市民病院」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(橋本市文書取扱規程の適用)

第2条 市民病院における文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、橋本市文書取扱規程(平成18年橋本市訓令第10号。以下「文書取扱規程」という。)の例による。

(例規文書の種類)

第3条 例規文書の種類は、文書取扱規程第2条第8号に定めるもののほか、病院事業管理者が定める企業管理規程とする。

(文書の記号及び番号)

第4条 次の各号に掲げる文書には、当該各号の文書の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な通知については、番号を省略し、号外で処理することができる。

(1) 企業管理規程、告示及び訓令は、「橋本市病院事業管理規程第○号」のように、「橋本市病院事業」を冠し、次に種別ごとに番号を総務課において公示令達番号簿(文書取扱規程様式第1号)により付すること。

(2) 一般文書は、「橋病総第○号」のように、「橋病」を冠し、次に所管部署の各頭文字及び文書カードにより番号を付すること。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市民病院文書取扱規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第6号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 病院事業管理規程第6号