○橋本市民病院文書取扱規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、橋本市民病院(以下「市民病院」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(橋本市文書取扱規程の適用)
第2条 市民病院における文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、橋本市文書取扱規程(平成18年橋本市訓令第10号。以下「文書取扱規程」という。)の例による。
(例規文書の種類)
第3条 例規文書の種類は、文書取扱規程第2条第8号に定めるもののほか、病院事業管理者が定める企業管理規程とする。
(1) 企業管理規程、告示及び訓令は、「橋本市病院事業管理規程第○号」のように、「橋本市病院事業」を冠し、次に種別ごとに番号を総務課において公示令達番号簿(文書取扱規程様式第1号)により付すること。
(2) 一般文書は、「橋病総第○号」のように、「橋病」を冠し、次に所管部署の各頭文字及び文書カードにより番号を付すること。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。