○橋本市民病院管理規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院事業の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第216号。以下「条例」という。)の規定による医療を行うために必要な事項を定めるものとする。
(利用条件)
第2条 橋本市民病院(以下「病院」という。)において診療を受けようとする者及びその関係者(以下「患者」という。)は、病院の利用に際し、条例及びこれに基づく規則並びに病院長の指示に従わなければならない。
(診療時間及び休診日)
第3条 病院において外来診療を受ける時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、季節により病院長においてこれを変更して定めることができる。
2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までは外来診療を休止する。
3 急を要する患者その他特に必要があると認める者については前2項の規定にかかわらず、診療を行うものとする。
(診療の受付)
第4条 新たに診療を受けようとする者は、受付にその旨を申し出て診察券の交付を受けるものとする。
2 被保険者にあっては、保険証、医療券又はそれに代わる証明書を受付に提示しなければならない。
3 診察券は、診察を受けようとする都度これを受付に提示しなければならない。
(往診の実施)
第5条 通院が至難な病状により、患者から往診の申出がある場合は、病院の業務に支障のない限り往診するものとする。
2 入院誓約書においては、連帯保証人を必要とする。連帯保証人は、独立の生計を営む成年者であって身元確実な者でなければならない。ただし、病院長が特別な事情があると認める者についてはこの限りでない。
(付添人の配置)
第7条 入院患者が付添人を置こうとするときは、看護部長に申し出て病院長の承認を受けなければならない。
(診療又は入院の拒否事項)
第8条 病院長は、患者が次の各号に該当するときは診療又は入院を拒み、若しくは退院を命ずることができる。
(1) 診療又は入院の必要を認めないとき。
(2) 入院が収容定員に達したとき。
(4) その他、院長においてやむを得ない事情を認めるとき。
(損害賠償)
第9条 患者が故意又は過失によって、病院及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損失を賠償しなければならない。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特別な事情があると認めるときはこれを減免することができる。
(室料差額)
第10条 病院長は、個室及び特別個室を利用しようとする者に対し、個室・特別個室利用同意書(様式第3号)により同意を得た後、室料差額を徴収するものとする。この場合、個室及び特別個室を利用しようとする者が精神障害者であるときはその保護者より、未成年者であるときはその親権者より同意を得るものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日病管規程第10号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日病管規程第8号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。