○橋本市営住宅譲渡規則
平成18年3月1日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条の規定に基づき、譲渡の対象となる市営住宅又は共同施設(以下「住宅」という。)及び敷地の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
(譲渡物件等)
第2条 譲渡する住宅及び敷地の譲渡を受けられる者及び譲渡価格は、別に定める。
(譲渡物件の形状)
第3条 住宅及び敷地の譲渡は、契約締結時の現状において行う。
(譲渡の申請)
第4条 住宅の譲渡を受けようとする者は、市営住宅譲渡申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書のほか、必要があると認める書類の提出を命ずることができる。
(譲渡の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは譲渡代金の支払能力その他必要な事項を調査し、譲渡の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(譲渡の契約)
第6条 譲渡の承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、速やかに市長と譲渡契約を締結しなければならない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営む者で市長が適当と認めたものでなければならない。
3 連帯保証人は、譲受人と連帯して、この規則又は譲渡契約書に定める責任を負わなければならない。
(譲渡代金の納付)
第8条 譲渡代金は、契約と同時に金額を一時払により納付するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、分割して納付することができる。
2 譲渡代金を分割納付する場合は、別に定めるところにより、その譲渡代金の20パーセント以上を頭金として、残額については、5年以内の半年均等割賦により指定期日までに納付しなければならない。
3 分割納付する場合の指定期日は、毎年6月25日と12月25日とする。ただし、譲渡承認等特別な事情のある場合は、別に納付日を指定することができる。
4 譲渡代金を分割納付する場合における利率は、金融情勢及び処分事由の公共性等を考慮し、別に市長が定める。
5 分割納付による未納の譲渡代金の繰り上げ納付をしようとする場合は、未納の譲渡代金から繰り上げ期間における前項の加算額を差し引くものとする。
(延滞利子)
第9条 譲受人が、譲渡代金(分割納付による場合は、その譲渡代金の一部)を滞納したときは、市長は指定期日の翌日から納付の日まで滞納金額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)について年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を徴収しない。
(火災保険の附保)
第10条 譲渡代金を分割納付する場合は、譲受人は、契約締結後において、別に定めるところにより譲渡代金相当額以上の金額の火災保険に継続して加入しなければならない。
(所有権の移転等)
第11条 住宅の所有権の移転及び移転登記は、譲渡契約締結後速やかに行うものとする。この場合、移転登記に必要な一切の費用は譲受人の負担とする。
(抵当権の設定)
第12条 譲渡代金を分割納付する場合においては、市長は、当該住宅及び敷地を物件として抵当権を設定することができる。この場合において、抵当権設定に必要な一切の費用は、譲受人の負担とする。
(譲渡承認の取消し及び契約の解除)
第13条 譲渡代金又は分割納付による譲渡代金を1年以上滞納したとき又はこの規定若しくは譲渡契約の条項に違反したときは、市長は、譲渡の承認を取り消し、譲渡契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合は、譲受人は速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、分割納付した譲渡代金は返還しない。
(維持保全)
第14条 譲受人は、譲渡代金の納付を完了するまでは、市長の承認を得ないで、住宅の原状を変更し、又は住宅に損害を及ぼす一切の行為をしてはならない。
(納付の手続)
第15条 譲渡代金の納付方法については、橋本市会計事務規則(平成18年橋本市規則第65号)の定めるところによる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市営住宅譲渡規則(昭和55年橋本市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第9条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を越える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年9月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の橋本市営住宅譲渡規則附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第36号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。