○橋本市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市営住宅設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 市営住宅に入居しようとする者は、条例第8条第1項の規定により市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、入居しようとする者及び同居しようとする者全員からの入居調査同意書(様式第1号の2)の提出によって、入居しようとする者及び同居しようとする者全員の収入を調査し確認することが出来る場合は第1号の書類の添付を、入居しようとする者の地方税の滞納がないことを調査し確認することが出来る場合は第3号の書類の添付を、それぞれ省略することができる。

(1) 市営住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者全員の収入を証明する書類

(2) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類

(3) 市営住宅に入居しようとする者の地方税の滞納がないことを証明する書類

(4) 市営住宅に入居しようとする者及び同居しようとする者が身体障害者である場合には、身体障害者手帳の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(入居決定者に対する通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による市営住宅入居者決定通知書は、様式第2号による。

(抽選の方法等)

第4条 市長は、条例第9条第3項の規定による公開抽選(以下「抽選」という。)を行うときは、申込者又は市長が別に定める者のうちから2人を選び、これに立ち会わせるものとする。

2 抽選は、器械その他の方法で行い、様式第3号により抽選に関する記録を作成するものとする。

(請書)

第5条 条例第12条第1項第1号の規定による請書は、様式第4号による。

2 前項の市営住宅の入居の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居決定者及びその同居者全員並びに連帯保証人の住民票の写し

(2) 入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の収入を証明する書類

(4) 連帯保証人の地方税の滞納がないことを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第6条 条例第12条第1項第1号の規則で定める資格を有する連帯保証人は、次の各号の資格を具備する者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者

(2) 入居決定者と同等以上の収入を有する者又は確実な保証能力を有する者

(3) 地方税の滞納をしていない者

(4) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ないものでないこと。

2 入居者は、前項の連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)前条第2項に規定する書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

3 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があった場合は、直ちに市営住宅連帯保証人住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 連帯保証人が保証する極度額は、150,000円とする。

5 市長は、連帯保証人から請求があった場合は、遅滞なく、賃料の支払状況、滞納金の額、損害賠償の額等、入居者の全ての債務額等に関する情報を提供しなければならない。

(入居可能日の通知)

第7条 条例第12条第5項の規定による市営住宅への入居可能日の通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第7号)により行うものとする。

(入居日の延長)

第8条 入居決定者は、条例第12条第6項の規定による期限までに市営住宅に入居できないときは、事前に市営住宅入居日延長許可申請書(様式第8号)にその事由を証明する書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第13条の規定により当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同居させようとする者からの同居承認調査同意書(様式第9号の2)の提出によって、同居させようとする者の収入を調査し確認することが出来る場合は第1号の書類の添付を省略することができる。

(1) 同居させようとする者の収入を証明する書類

(2) 同居させようとする者の住民票の写し

(3) その他市長が必要とする書類

3 市長は、同居の承認を行う場合は、当該同居の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面にて通知するものとする。

4 入居者又は同居者に子が出生した場合にあっては、市営住宅同居者変更届出書(様式第10号)及び当該出生の事実を証明する書類の提出をもって当該同居の承認を受けることができる。この場合において、市長は当該同居の承認について特別な理由により承認をしないときを除き書面による通知は行わないものとする。

(同居者の変更届)

第10条 入居者は、同居者が市営住宅を退去した場合(同居者が死亡した場合を含む)には、市営住宅同居者変更届出書により市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出書には、同居者について変更が生じた事実を証明する書類を添付しなければならない。

(氏名の変更届)

第11条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合には、その旨を速やかに市営住宅入居者等氏名変更届出書(様式第11号)により市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅入居者等氏名変更届出書には、氏名の変更があったことを証明する書類を添付しなければならない。

(入居の承継)

第12条 条例第14条の規定による入居の承継の承認(以下この条において「承継承認」という。)を受けようとする者(以下この条において「承継人」という。)は、入居者が死亡し、又は退去した後、速やかに市営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、承継人及びその同居者全員からの入居承継承認調査同意書(様式第12号の2)の提出によって、承継人及びその同居者全員の収入を調査し確認することが出来る場合は第3号の書類の添付を省略することができる。

(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類

(2) 入居者が死亡した場合にあっては、その事実を証明する書類

(3) 承継人及びその同居者全員の収入を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、承継の承認を行う場合には、当該承継承認の申請を行った承継人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

4 前項の規定による承継承認の通知を受けた承継人は、第5条第1項及び第2項に規定する請書その他の書類を当該承継承認のあった後、速やかに市長に提出しなければならない。

5 第6条の規定は、前項の規定により提出すべき請書に連署する連帯保証人について準用する。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、条例第17条第1項の規定により毎年度市長が別に指示する日までに市営住宅入居者世帯調査票兼収入申告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、入居者及び同居者全員からの調査同意書(様式第13号の2)の提出によって、入居者及び同居者全員の収入を調査し確認することが出来る場合は第1号の書類の添付を省略することができる。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 入居者及びその同居者について条例第6条第1項第4号アで定める場合にあっては、その事実を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、新たに市営住宅に入居した者に係る最初の年度の収入の申告については第2条の規定による市営住宅入居申込書の提出により行わせることができる。

(収入の額の認定通知)

第14条 市長は、条例第17条第2項の規定による収入の額の認定通知を収入認定通知書(様式第14号)により行うものとする。ただし、当該通知を条例第30条第1項又は第2項の規定による収入超過者として認定した旨の通知又は高額所得者として認定した旨の通知と併せて行う場合には、第22条又は第23条に規定する通知書により行うものとする。

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第15条 条例第17条第3項の規定による収入の額の認定通知に対して意見を述べようとする入居者(以下この条において「意見申出人」という。)は、当該認定の通知があった日の翌日から起算して30日以内に収入額の認定等に対する意見の申出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。この場合において、意見申出人は、当該申出書に意見に係る証拠書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の収入額の認定等に対する意見の申出書を受理したときは、受理した日から起算して3月以内に意見申出人の意見の内容を審査するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

3 市長は、第1項の収入額の認定等に対する意見の申出書が同項に規定する期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは当該意見を却下し、意見申出人の意見に理由がないときは当該意見を棄却し、及び意見申出人の意見に理由があるときは当該意見申出人に係る認定を更正する。

4 前項の場合において、市長は、意見申出人に対し、文書により、審査の結果(意見申出人の意見に理由があるときは認定の更正に係るものを含む。)及びその理由を通知するものとする。

5 前項の規定による通知を受けた意見申出人は、第1項の規定により市長に提出した意見に係る証拠書類の返還を求めることができる。

(家賃及び敷金の減免、徴収猶予、還付及び充当)

第16条 入居者は、条例第18条(条例第32条第5項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)又は第20条第2項の規定により家賃、敷金又は条例第34条第2項に規定する金銭の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、入居者及びその同居者全員からの家賃、敷金減免等調査同意書(様式第16号の2)の提出によって、入居者及びその同居者全員の収入を調査し確認することが出来る場合は第1号の書類の添付を省略することができる。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 条例第18条各号に掲げる特別な事情に関しその事実を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、家賃等の減免又は徴収猶予を行う場合には、当該家賃等の減免又は徴収猶予を受けるべき入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

4 過誤納に係る家賃その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該入居者に還付充当通知書(様式第16号の3)により通知し、還付する。

5 前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に家賃の未納入があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付を受けるべき者に前項の還付充当通知書により通知の上、過誤納金をこれに充当することができる。

(敷金)

第17条 条例第20条第1項に規定する敷金は、入居時における家賃の3月分に相当する金額とする。

(入居者の修繕費用の負担)

第18条 入居者は、条例第22条第1項の規定により本市がその費用を負担すべき範囲に属する修繕であっても、入居者の故意又は過失により生じた破損に係る修繕については、市長の指示に従いその修繕に要する費用を負担しなければならない。

(一時不使用の届出)

第19条 入居者は、条例第26条の規定により市営住宅を15日以上使用しないときは、市営住宅一時不使用届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(一部併用の承認)

第20条 市長は、条例第28条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する承認については、その目的が市営住宅の管理上支障がなくまた福祉上特に必要と認められるもので、近隣の妨害とならないものに限り、これを行うものとする。

2 前項の承認を得ようとする入居者は、市営住宅併用承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する部分を表示した平面図

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(模様替又は増築の承認)

第21条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替又は増築承認を受けようとするときは、事前に市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市営住宅の模様替又は増築に係る工事に関する仕様書及び図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請があった場合において、市営住宅の管理に支障を及ぼすことがないもので原状回復が容易でやむを得ない理由があると認められるものに限りこれを認める。

4 市長は、模様替又は増築の承認を行う場合には、当該模様替又は増築の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該書面には、条例第29条第2項に規定する条件を記載するものとする。

(収入超過者としての認定の通知)

第22条 条例第30条第1項の規定による収入超過者として認定した旨の通知は、収入額認定及び収入超過者認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(高額所得者としての認定の通知)

第23条 条例第30条第2項の規定による高額所得者として認定した旨の通知は、収入額認定及び高額所得者認定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(収入超過者又は高額所得者としての認定に対する意見の申出)

第24条 条例第30条第3項の規定により収入超過者としての認定又は高額所得者としての認定に対して意見を述べようとする入居者(以下この条において「意見申出人」という。)は、当該認定の通知があった日の翌日から起算して30日以内に収入額の認定等に対する意見の申出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。この場合において、意見申出人は、当該申出書に意見に係る証拠書類を添付しなければならない。

2 第15条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。

(高額所得者に対する措置)

第25条 条例第34条第2項に規定する額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。

(住宅の明渡しの届出)

第26条 入居者は、条例第42条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅明渡届出書(様式第22号)を、市長に提出しなければならない。

(明渡しの期限の延長の申出)

第27条 条例第33条第4項の規定により、同条第1項に規定する市営住宅の明渡しの期限(以下この条において「明渡期限」という。)の延長を申し出ようとする入居者は、市営住宅明渡期限延長申出書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅明渡期限延長申出書には、条例第33条第4項各号に掲げる特別の事情に関しその事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 市長は、明渡期限を延長する場合には、その旨及び延長後の明渡期限を書面により通知するものとする。

(市営住宅監理員証)

第28条 条例第46条第3項の規定による身分証票は、様式第24号によるものとする。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年橋本市規則第29号)、橋本市改良住宅設置及び管理条例施行規則(昭和61年橋本市規則第19号)、高野口町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年高野口町規則第17号)、高野口町小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和56年高野口町規則第7号)又は高野口町立公営住宅集会所設置及び管理条例施行規則(平成6年高野口町規則第13号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予(以下「家賃等の減額等」という。)を申請した者に係る家賃等の減額等の基準その他家賃等の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

(平成25年7月31日規則第20号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年10月14日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年11月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月3日規則第28号)

この規則は、橋本市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成30年橋本市条例第33号)の施行の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則(本則の規定により改正される全ての規則をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月13日規則第15号)

この規則は、橋本市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(令和2年橋本市条例第12号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月24日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第167号

(令和3年8月24日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第167号
平成25年7月31日 規則第20号
平成26年10月14日 規則第56号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年11月28日 規則第37号
平成30年10月3日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第30号
令和2年3月13日 規則第15号
令和3年3月30日 規則第27号
令和3年8月24日 規則第48号