○橋本市営住宅設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第210号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第44条)

第3章 補則(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「小集要綱」という。)の規定に基づき本市が供給する住宅、本市が供給する災害住宅並びにこれらの住宅に附帯する施設の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 第2号から第4号に規定する公営住宅、改良住宅及び災害住宅をいう。

(2) 公営住宅 本市が低所得者に賃貸するため法の規定による国の補助を受けて建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 改良住宅 小集要綱の規定による国の補助を受けて建設した小集落改良住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 災害住宅 本市が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に賃貸するため建設した住宅及び附帯施設をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公施則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 市営住宅監理員 法第33条(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により市長が任命する者をいう。

(8) 公営住宅建替事業 本市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 本市に市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市の広報紙

(3) 回覧板

(4) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

3 前項の公募期間は、15日以上とする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業又は改良住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画法整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったこと、その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。ただし、本市による入所手続を経て、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する施設に入所している者にあっては、この限りでない。

(2) 地方税を滞納していない者であること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。ただし、老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「特例単身者」という。)として次項に定める者にあっては、この限りでない。

(4) その者の収入が、又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障がい者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして第5項に定める場合 21万4,000円

 公営住宅が法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する特例単身者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が次に掲げる程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい (知的障がいを除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずる者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項第3号ただし書に規定する者の入居を認める公営住宅の規格は居室数が2室以下又はその住戸専用面積が29平方メートル以下の規模の住宅(以下「小規模住宅」という。)とする。ただし、これにより難い場合には、市長が別に定める規格の住宅とすることができる。

5 第1項第4号アに規定する身体障がい者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第2項各号(第1号第5号及び第8号を除く。)のいずれかに該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居資格の特例)

第7条 公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第4号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(特例単身者にあっては、第3号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害発生により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で公営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 市長は、前条の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選(以下「抽選」という。)により入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備若しくは間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者のうち速やかに公営住宅に入居させる必要があると認める者については、優先的に戸数を割り当てて抽選により入居者を決定することができる。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫

(2) 老人

(3) 心身障害者

(4) 入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする者に老人又は心身障害者がある者

(5) 18歳未満の児童が3人以上いる世帯

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者

3 前2項の規定による抽選の方法については、規則で定める。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が公営住宅に入居しないとき、又は市長が別に定める期間内に当該公営住宅の入居者が住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから当該入居順位に従い入居者を決定することができる。

(改良住宅への入居等)

第11条 改良住宅への入居については、第4条から前条までの規定にかかわらず、改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第6号)第11第2項及び次項に定めるところによる。

2 改良住宅等管理要領第11第2項第2号の規定により住宅に困窮すると認められる者を改良住宅に入居させる場合における入居者の資格、選考方法等については、第4条から前条までの規定を準用する。この場合において、第6条第1項第4号中「、イ又はウ」とあるのは「又はウ」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と読み替えるものとする。

(住宅入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人1人以上の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に市営住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公施則第10条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、公施則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(公営住宅の家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第17条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(改良住宅の家賃の決定)

第16条 小集要綱第13第1項の規定により改良住宅に入居した者の家賃は、改良住宅等管理要領に規定する算出方法により算出した額の範囲内において市長が、別表第2のとおり定める。

2 前項に規定する者以外で改良住宅に入居した者の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第2条第4号に規定する第2種公営住宅に係る旧法第12条及び第13条並びに改良令第13条の2の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条及び第4条の4に規定する方法により算出した額(以下「法定限度額」という。)以下で、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入に基づき、令第2条に規定する方法の例により算出した額とする。ただし、入居者から次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該入居者に係る改良住宅家賃は、法定限度額の1.8倍に相当する額と近傍同種の住宅の家賃額のいずれか低い額以下で市長が定める額とする。

3 前条第2項の規定は、前項に規定する改良住宅の家賃について準用する。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、当該明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第18条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条第1項各号に規定するものを除き、本市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用

(2) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(4) 汚物、じんかい及びし尿の処理に要する費用

(5) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者がこれらを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一時不使用の届出)

第26条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替及び増築の禁止)

第29条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第17条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第4号の金額(改良住宅の入居者にあっては、第11条第2項の規定により読み替えて準用する金額)を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。ただし、第11条第1項に規定する者を除く。

2 市長は、第17条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。ただし、改良住宅については、この限りでない。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された公営住宅入居者は第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃の額以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 収入超過者のうち改良住宅の入居者は、第16条第2項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者が期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

4 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し法定限度額に、旧公営住宅法第21条の2第2項及び旧公営住宅法施行令第6条の2第2項の表の区分の例により算出した割増賃料の上限額を加えて得た額(以下「法定上限額」という。)と近傍同種の住宅の家賃額とのいずれか低い額以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

5 第18条及び第19条(第1項を除く。)の規定は、前各項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則に定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項に規定する金銭に、第19条(第1項を除く。)の規定は第1項に規定する家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 市長が第7条の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は、第15条第1項第16条第1項第2項第32条第1項第3項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第32条第5項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、その職員を指定して前項に規定する権限を行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第39条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 市長は、法第44条第3項(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第16条第1項第2項第32条第1項第3項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の明渡しに係る検査等)

第42条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡請求)

第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が、不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が、家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が、当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が、正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額(改良住宅の入居者にあっては、法定上限額と近傍同種の住宅の家賃とのいずれか低い額)とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(準用)

第44条 改良住宅建替事業については、第38条から第40条までの規定を準用する。この場合において、「第38条第1項中の規定に基づき」とあるのは「第38条第1項中の規定の例により」と、第40条中「第15条第1項、第32条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第16条第1項、第2項、第32条第3項」と、「令第11条で定めるところにより」とあるのは「令第11条の規定の例により」と読み替えるものとする。

2 本章公営住宅に関する規定は、災害住宅について準用する。

第3章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第45条 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

3 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第46条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第48条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市営住宅設置及び管理条例(平成9年橋本市条例第32号)、橋本市改良住宅設置及び管理条例(昭和61年橋本市条例第18号)、高野口町町営住宅管理条例(平成9年高野口町条例第58号)、高野口町小集落改良住宅管理条例(昭和55年高野口町条例第23号)、高野口町営造営物使用料徴収条例(昭和35年高野口町条例第14号)又は高野口町立公営住宅集会所設置及び管理条例(昭和42年高野口町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例により家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予(以下「家賃等の減額等」という。)を申請した者に係る家賃等の減額等の基準その他家賃等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月25日条例第33号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年2月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

建設年度

構造

種別

井出の下

橋本市古佐田四丁目4番5号

昭和25年

木造

公営住宅

胡麻生(神子峠)

橋本市胡麻生674番地の15

昭和29年

木造

公営住宅

〃     674番地の2

昭和31年

木造

東家(愛宕)

橋本市東家三丁目4番9号

昭和31年

木造

公営住宅

〃    三丁目5番20号

昭和32年

木造

〃    三丁目5番21号

〃    三丁目5番22号

(城之内)

橋本市野224-2番地、234番地

昭和33年

木造

公営住宅

昭和34年

木造

兵庫

橋本市隅田町下兵庫1048番地、1048番地の7

昭和35年

木造

公営住宅

昭和36年

木造

昭和37年

木造

昭和38年

簡平

岸上

橋本市岸上150番地

昭和62年

簡2

公営住宅

〃    144番地の1

昭和63年

簡2

原田(A)

橋本市原田134番地

平成3年

簡2

公営住宅

平成4年

簡2

神野々

橋本市神野々346番地

平成2年

簡2

公営住宅

平成3年

簡2

細川

橋本市細川573番地

昭和39年

簡平

公営住宅

待乳山(真土)

橋本市隅田町真土239番地

昭和39年

簡平

公営住宅

昭和40年

簡平

昭和41年

簡平

昭和42年

簡平

昭和43年

簡平

昭和44年

簡平

原田(B)

橋本市原田132番地

昭和48年

中耐

公営住宅

あけぼの

橋本市神野々84番地、84番地の1、103番地

昭和49年

簡2、中耐

公営住宅

昭和50年

簡2、中耐

原田(C)

橋本市原田106番地の1

昭和49年

簡2

公営住宅

東家

橋本市東家四丁目5番15号

昭和52年

中耐

公営住宅

〃    四丁目2番2号

昭和53年

中耐

原田(D)

橋本市原田139番地

昭和55年

簡2

公営住宅

橋本市野124番地の1

昭和56年

中耐

公営住宅

小田災害住宅

橋本市高野口町小田455番地の5

昭和25年

木造平

公営住宅

向島災害住宅

橋本市高野口町向島25番地の1

昭和28年

木造平

公営住宅

北山災害住宅

橋本市高野口町名倉1255番地の2

昭和34年

木造平

公営住宅

東名古曽災害住宅

橋本市高野口町名古曽243番地の1

昭和36年

簡平

公営住宅

応其団地

橋本市高野口町応其80番地

昭和39年

簡平

公営住宅

昭和40年

簡平

昭和41年

簡平

西之島団地

橋本市高野口町大野498番地の1

昭和42年

簡平

公営住宅

昭和42年

簡2

昭和43年

簡平

昭和43年

簡2

昭和44年

簡平

昭和44年

簡2

名古曽団地

橋本市高野口町名古曽1398番地

昭和46年

簡2

公営住宅

昭和47年

簡2

昭和48年

簡2

昭和49年

簡2

東明団地

橋本市高野口町伏原1021番地

昭和46年

簡2

公営住宅

昭和47年

簡2

昭和48年

簡2

昭和49年

簡2

伏原第2団地

橋本市高野口町伏原224番地の1

昭和58年

簡2

公営住宅

脇之田第2団地

橋本市高野口町名古曽1095番地の1

昭和59年

簡平・簡2

公営住宅

橋本市高野口町名古曽1098番地の2

平成3年

簡2

伏原第3団地

橋本市高野口町伏原859番地の1

昭和59年

簡2

公営住宅

伏原第4団地

橋本市高野口町伏原289番地の1

昭和59年

簡2

公営住宅

伏原第5団地

橋本市高野口町伏原975番地の1

平成3年

簡2

公営住宅

名古曽第3団地

橋本市高野口町名古曽1141番地の1

平成7年

木造平・木造2

公営住宅

伏原団地4階

橋本市高野口町伏原772番地

平成7年

鉄筋4

公営住宅

原田

橋本市原田280番地の2

昭和57年

簡2

改良住宅

橋本市原田281番地

昭和58年

簡2

橋本市原田282番地の1

昭和58年

簡2

橋本市原田283番地の2

昭和58年

簡2・簡平

原田

橋本市妻154番地の1

昭和61年

簡2

改良住宅

橋本市妻155番地の1

昭和61年

簡2

原田

橋本市原田320番地

昭和62年

簡2

改良住宅

原田

橋本市原田412番地

昭和62年

簡平

改良住宅

原田

橋本市原田534番地の2

昭和62年

簡2・簡平

改良住宅

原田

橋本市原田183番地の2

昭和62年

簡2

改良住宅

原田

橋本市原田278番地の1

昭和62年

簡2

改良住宅

橋本市原田279番地の3

昭和62年

簡2

名古曽

橋本市高野口町名古曽1076番地の2、1076番地の5

昭和55年

簡2

改良住宅

名古曽

橋本市高野口町名古曽1076番地の8、1076番地の9、1076番地の11、1080番地の7、1080番地の8、1080番地の9

昭和55年

簡2

改良住宅

名古曽

橋本市高野口町名古曽1076番地の8

昭和55年

簡平

改良住宅

名古曽

橋本市高野口町名古曽1163番地の1

昭和56年

簡2

改良住宅

名古曽

橋本市高野口町名古曽1188番地

昭和57年

簡平・簡2

改良住宅

名古曽

橋本市高野口町名古曽1207番地の1

昭和57年

簡2

改良住宅

名古曽

橋本市高野口町名古曽1130番地

昭和58年

簡平・簡2

改良住宅

名古曽

橋本市高野口町名古曽1195番地3

昭和58年

簡2

改良住宅

名古曽

橋本市高野口町名古曽1158番地

昭和58年

簡2

改良住宅

向島災害住宅

橋本市高野口町向島98番地の10

昭和25年

木造平

災害住宅

別表第2(第16条関係)

名称

位置

建設年度

構造

家賃月額

原田

橋本市原田280番地の2

昭和57年

簡2

12,000円

橋本市原田281番地

昭和58年

簡2

12,000円

橋本市原田282番地の1

昭和58年

簡2

12,000円

橋本市原田283番地の2

昭和58年

簡2・簡平

12,000円

原田

橋本市妻154番地の1

昭和60年

簡2

12,000円

橋本市妻155番地の1

昭和60年

簡2

12,000円

原田

橋本市原田320番地

昭和62年

簡2

12,000円

原田

橋本市原田412番地

昭和62年

簡平

12,000円

原田

橋本市原田534番地の2

昭和62年

簡2・簡平

12,000円

原田

橋本市原田183番地の2

昭和62年

簡2

12,000円

原田

橋本市原田278番地の1

昭和62年

簡2

12,000円

橋本市原田279番地の3

昭和62年

簡2

14,000円

名古曽

橋本市高野口町名古曽1076番地の2、1076番地の5

昭和55年

簡2

15,000円

名古曽

橋本市高野口町名古曽1076番地の8、1076番地の9、1076番地の11、1080番地の7、1080番地の8、1080番地の9

昭和55年

簡2

15,000円

名古曽

橋本市高野口町名古曽1076番地の8

昭和55年

簡平

14,000円

名古曽

橋本市高野口町名古曽1163番地の1

昭和56年

簡2

15,000円

名古曽

橋本市高野口町名古曽1188番地

昭和57年

簡2

15,000円

昭和57年

簡平

14,000円

名古曽

橋本市高野口町名古曽1207番地の1

昭和57年

簡2

15,000円

名古曽

橋本市高野口町名古曽1130番地

昭和58年

簡2

15,000円

昭和58年

簡平

14,000円

名古曽

橋本市高野口町名古曽1195番地3

昭和58年

簡2

15,000円

名古曽

橋本市高野口町名古曽1158番地

昭和58年

簡2

15,000円

橋本市営住宅設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第210号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第210号
平成19年12月25日 条例第33号
平成22年2月25日 条例第7号
平成24年3月19日 条例第15号
平成24年12月14日 条例第37号
平成28年3月30日 条例第8号
平成30年10月3日 条例第33号
令和2年3月13日 条例第12号
令和5年3月27日 条例第16号