○橋本市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市法定外公共物管理条例(平成18年橋本市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置等の範囲)

第2条 条例第4条第1項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為をいうものとする。

(1) 電柱、ガス管、上下水道管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩場、露店その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の市長の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物工事施工許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況写真

(4) 実測平面図及び縦横断図面

(5) 求積図

(6) 構造図及び詳細図

(7) 許可の申請に係る使用に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は許可、認可等の見込みに関する書類

(8) 占用しようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、許可をすることが適当であると認めたときは、当該申請書を提出した者に対し、法定外公共物占用許可書(様式第3号)又は法定外公共物工事施工許可書(様式第4号)を交付するものとし、許可をする事が適当でないと認めたときは、法定外公共物占用不許可通知書(様式第5号)又は法定外公共物工事施工不許可通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(占用者の住所等の変更届出)

第5条 占用者(条例第4条第1項に規定する占用者をいう。以下同じ。)は、住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく法定外公共物占用許可変更届出書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(期間の更新)

第6条 占用者は、条例第5条第2項の規定により法定外公共物の占用の許可更新を受けようとするときは、占用期間満了日の30日前までに、法定外公共物占用期間更新許可申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による当該法定外公共物の占用期間に関し更新することが適当であると認めたときは、法定外公共物占用期間更新許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(占用料の減免申請)

第7条 占用者は、条例第6条第2項の規定により占用料の減免を受けようとするときは、法定外公共物占用料免除(減額)申請書(様式第10号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による当該法定外公共物の占用料に関し減免することが適当であると認めたときは、法定外公共物占用料免除(減額)決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(占用料の還付申請)

第8条 占用者は、条例第8条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとするときは、法定外公共物占用料還付申請書(様式第12号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により還付することが適当であると認めたときは、占用者へ法定外公共物占用料還付通知書(様式第13号)を交付し、占用料を還付するものとする。

(占用料許可承継届)

第9条 条例第9条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用許可承継届出書(様式第14号)に必要な書類を添えて行うものとする。

(工事の完了届)

第10条 占用者は、条例第11条第2項の規定により電柱、ガス管、上下水道管等の工事を完了したときは、工事完了後に法定外公共物工事完了届出書(様式第15号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、検査を受けなければならない。

(使用終了届)

第11条 占用者は、条例第12条の規定により許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、その終了又は廃止のあった日から10日以内に法定外公共物占用終了届出書(様式第16号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、原状回復の状況について検査を受けなければならない。

(境界明示申請)

第12条 法定外公共物との境界確定をしようとする者は、法定外公共物境界確定申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)に規定する地籍調査が終了し、成果がある場合は除く。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 委任状(代理人の場合)

(2) 申請者印鑑証明書

(3) 隣接土地所有者一覧表

(4) 申請土地、隣接土地の登記事項証明書

(5) 公図の写し

(6) 位置図

(7) 境界確定調書図面(実測平面図及び実測縦横断図面)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請があった場合、指定する職員を申請場所に立ち入り調査させ、申請者、隣接土地所有者及び関係者同意の下、境界を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により境界を決定した場合は、申請者へ法定外公共物境界確定通知書(様式第18号)を交付するものとする。

5 法定外公共物の境界確定済みの再交付の申請をしようとする者は、法定外公共物境界確定書再交付申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。また、市長は、申請書を受理した場合は、申請者へ法定外公共物境界確定書再交付通知書(様式第20号)を交付するものとする。

(用途廃止申請)

第13条 条例第15条第2項の規定により法定外公共物の用途の廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 委任状(代理人の場合)

(2) 用途廃止の理由書

(3) 申請者印鑑証明書

(4) 隣接土地所有者一覧表

(5) 申請土地、隣接土地の登記事項証明書

(6) 隣接土地所有者及び利害関係人の同意書(印鑑証明書添付)

(7) 公図の写し

(8) 位置図

(9) 現況写真

(10) 求積図

(11) 実測平面図及び実測縦横断図面

(12) 誓約書

(13) 法定外公共物境界確定通知書の写し

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、用途廃止を決定した場合には、申請者へ法定外公共物用途廃止通知書(様式第22号)を交付するものとし、許可をすることが適当でないと認めたときは、法定外公共物用途廃止不許可通知書(様式第23号)を交付するものとする。

(申請書及び届出書)

第14条 この規則の規定により、市長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。

2 第12条第1項及び第5項前段並びに前条第1項の申請書は、橋本市の機関が申請者となる場合は、当該申請書の押印を省略することができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市法定外公共物管理条例施行規則(平成16年橋本市規則第32号)又は高野口町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年高野口町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月1日規則第20号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日規則第41号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月3日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第162号

(令和3年12月3日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第162号
平成19年6月1日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第34号
令和3年6月15日 規則第41号
令和3年12月3日 規則第56号