○橋本市法定外公共物管理条例

平成18年3月1日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るためその管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路、ため池及びこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共用財産で、本市が所有しているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、ごみその他の汚物、廃物を投棄し、又は堆積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 規則で定める工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の占用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。

2 市長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

2 前項の期間は、更新することができる。

(占用料)

第6条 占用者は、法定外公共物の内容に応じ、橋本市道路占用料条例(平成18年橋本市条例第204号)第2条及び橋本市準用河川の流水占用料等に関する条例(平成18年橋本市条例第208号)第3条の規定に準じた金額を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が公共のために使用しようとするときは、市長は、占用料を免除することができる。

2 前項に規定するもののほか、市長が公益上必要と認めるときは、占用料を減免することができる。

(占用料の納付)

第7条 占用料は、納入通知書により市長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、占用期間が複数会計年度にわたる場合においては、その年度の指定した期間内に納入するものとする。

(占用料の還付)

第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(地位の承継)

第9条 占用者について、相続若しくは合併があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長に届け出なければならない。

(権利譲渡等の制限)

第10条 占用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(立入調査及び検査)

第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。

2 占用者が規則で定める工事を完了したときは、規則で定めるところにより、市長に届出し、完了検査を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 占用者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、原状に回復し、市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定に基づく許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 占用者が、この条例の規定又は第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 占用者が、偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公用又は公共の用に供するために、許可に係る法定外公共物を占用するとき。

(4) 許可を受けて行った行為が、法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると市長が認めるとき。

(損害賠償)

第14条 占用者は、その責めに帰すべき事由により、法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(用途の廃止)

第15条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

2 法定外公共物の用途の廃止を申請しようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(払下げ及び譲与)

第16条 前条の規定により用途廃止された法定外公共物の払下げを受けようとする者は、法定外公共物の現況に応じた適正な時価をもとに、市長が定めた価格で売買契約により払下げを受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体が払下げを受ける場合等公益上必要があると認めるときは、橋本市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年橋本市条例第79号)に準じて取り扱うものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条に規定する禁止事項に違反した者

(2) 許可を受けないで、第4条第1項に規定する行為をした者

2 詐欺その他不正な行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市法定外公共物管理条例(平成16年橋本市条例第40号)又は高野口町法定外公共物管理条例(平成16年高野口町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、和歌山県が管理する国土交通大臣の所管に属する国有財産の使用料の徴収に関する条例(平成12年和歌山県条例第62号)の規定により和歌山県知事の許可を受けたものは、当該許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該使用等についてはこの条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。

橋本市法定外公共物管理条例

平成18年3月1日 条例第205号

(平成18年3月1日施行)