○橋本市せせらぎ公園設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市せせらぎ公園設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、せせらぎ公園やすらぎの広場ゾーン利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第3条 前条第1項の規定による利用許可にかかる利用時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用許可書の交付等)

第4条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、せせらぎ公園やすらぎの広場ゾーン利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由によりせせらぎ公園内のやすらぎの広場ゾーンを利用しなくなったときは、市長に利用日の前日までにせせらぎ公園やすらぎの広場ゾーン利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 本市が主催する行事のため使用する場合

(2) その他市長が特別の理由があると認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、せせらぎ公園やすらぎの広場ゾーン使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他の事故により利用できなくなった場合

(2) 第4条第2項の規定による承認を受けた場合

(3) 本市の都合により使用の許可を取り消した場合

2 使用料の還付を受けようとする者は、せせらぎ公園やすらぎの広場ゾーン使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 建物、設備、その他の物件を破損し、又は紛失することのないよう注意して利用しなければならない。

(3) 利用責任者は、同伴及び見学者等の指導及び監督に責任をもたなければならない。

(4) 利用者等の負傷に対しては、その団体等において処理をし、一切の責任を負わなければならない。

(5) 利用中に火災その他重大事故が発生したときは、直ちに適切な措置をとるとともに警察署、消防署等関係機関に連絡をしなければならない。

2 前項各号の規定は条例第5条に規定する使用者についても準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高野口町せせらぎ公園の管理運営に関する規則(平成13年高野口町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年5月12日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市せせらぎ公園設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第156号

(令和3年5月12日施行)