○橋本市せせらぎ公園設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第199号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康の増進と憩いの場を提供することを目的として、橋本市せせらぎ公園(以下「せせらぎ公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 せせらぎ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市せせらぎ公園

(2) 位置 橋本市高野口町名倉191番地の地先外

(施設の構成)

第3条 せせらぎ公園は、次の施設をもって構成する。

(1) にぎわいのストリートゾーン

(2) やすらぎの広場ゾーン

(3) 緑のプロムナードゾーン

(行為の禁止)

第4条 せせらぎ公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること、又は土石類を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 野営すること。

(9) 公園をその用途以外に使用すること。

(10) その他公衆の利用に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、せせらぎ公園を利用しようとする者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、せせらぎ公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 公園内の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、せせらぎ公園内の施設の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はせせらぎ公園に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、せせらぎ公園を保全し、又は危険を防止するため区域を定めて、せせらぎ公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用の許可)

第6条 せせらぎ公園内のやすらぎの広場ゾーン(以下「やすらぎゾーン」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為

(2) その他市長が必要と認める行為

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、やすらぎゾーンの利用が第5条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、やすらぎゾーンの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) せせらぎ公園が災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第9条 前条の規定によりやすらぎゾーンの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第10条 やすらぎゾーンの使用料は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外にやすらぎゾーンを利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第14条 使用者は、せせらぎ公園の利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 第6条の規定により、やすらぎゾーンを利用する場合において、前項の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、「せせらぎ公園」とあるのは「やすらぎゾーン」と読み替えるものとする(次条及び第16条において同じ。)

(原状回復義務)

第15条 前条の規定による許可を受けた使用者が、せせらぎ公園の利用を終了したとき、又は利用者が第8条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第16条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、せせらぎ公園内の施設を損傷し、又は汚損したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高野口町せせらぎ公園設置及び管理条例(平成13年高野口町条例第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市せせらぎ公園設置及び管理条例に規定するやすらぎゾーンの使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

単位

使用料

1区画1日につき

953円

橋本市せせらぎ公園設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第199号

(平成26年4月1日施行)