○橋本市都市公園条例施行規則

平成18年3月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市都市公園条例(平成18年橋本市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第2項に規定する許可申請書 都市公園内制限行為許可申請書(様式第1号)

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段に規定する許可申請書 公園施設設置許可申請書(様式第2号)又は公園施設管理許可申請書(様式第3号)

(3) 法第6条第2項に規定する申請書 都市公園占用許可申請書(様式第4号)

2 条例第4条第3項、法第5条第1項後段又は法第6条第3項の規定により公園内制限行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可(以下「公園内制限行為の許可」という。)を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、都市公園内制限行為等変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請書は、それぞれ2通ずつ提出しなければならない。

第3条 条例第4条第1項若しくは第3項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により、公園内制限行為等の許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き同条件で当該許可を受けようとするときは、許可満了前少なくとも1月前までに前条第1項の申請書2通を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第12条に規定する添付書類は省略することができる。

第4条 条例第9条第1項本文の規定により有料施設の利用許可を受けようとする者は、有料施設利用許可申請書(様式第6号)2通を市長が別に定める期間内に提出しなければならない。ただし、前畑・古川記念プール(以下「プール」という。)、神野々緑地芝生広場及びキャンプ場施設並びに住吉運動公園の多目的広場及びテニスコートについての専用利用以外の一般利用については、有料施設利用許可申請書の提出を要しない。この場合において、入場券等の交付をもって有料施設利用許可書の交付に代えるものとする。

第5条 別表第1の無料施設を専用利用しようとする者は、無料施設専用利用許可申請書(様式第7号)2通を市長が別に定める期間内に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(許可)

第6条 市長は、条例第4条第1項若しくは第3項、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、条例第9条第1項本文又は前条の規定により公園内制限行為等、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用利用、有料施設の利用又は無料施設の専用利用を許可したときは、当該申請書のうち1通に許可印(様式第8号)を押して、申請者に交付する。

(軽易な変更)

第7条 条例第4条第3項ただし書に規定する規則で定める軽易な変更は、次のとおりとする。

(1) 物品の販売、出店その他これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更

(2) 業として写真、映画等の撮影をする場合において、撮影のための人員の軽微な変更

(3) 興行を行う場合において、その予定収容人員を減ずる変更

(4) 競技会、撮影会等の催しを行う場合において、その予定参集人員を減ずる変更

(有料施設の供用日等)

第8条 条例第8条第2項の規定による有料施設の供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に供用を休止し、又は供用日若しくは供用時間を変更することがある。

(無料供用日)

第9条 前条の規定にかかわらず、郷土の森学習体験棟については、みどりの日を無料供用の日とし、この日の利用に限り使用料を徴収しない。

(入場制限)

第10条 プールに入場できる者は、小学4年生以上の者と、小学3年生以下の者で保護者(成年者に限る。)と同伴のものとする。

(有料施設の目的外使用)

第11条 条例第8条第1項に規定する有料施設に特別の設備をし、変更を加え、又はその施設を目的外に使用するときは、目的外利用許可申請書(様式第9号)2通を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第15条の規定により、使用料(条例別表の4(1)②イ及び③イに規定するシャワー設備の使用料を除く。)を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業に利用する場合 10割

(2) 地域に便益が還元され、使用料負担を市民全体に求めるべき特別の事情が認められる活動及び当該活動に関連があると市長が判断した活動に利用する場合 10割

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障がい者」という。)が利用する場合若しくは障がい者及びその介護者が利用する場合又はこれらの者で構成する団体が障がい者支援のため利用する場合 10割

(4) 市内の小中学校、保育園、幼稚園、認定こども園、児童福祉施設及び高校が授業、保育等の一環として行う活動に利用する場合(顧問等の引率があるものに限る。) 10割(条例別表の4(1)①、②及び③、(2)①及び②イ並びに(3)②の施設を利用する場合にあっては、5割)

(5) 主に市内在住の中学生以下の者で構成する団体がその活動に利用する場合(指導者等の引率があるものに限る。)  10割(条例別表の4(1)①、②及び③、(2)①及び②イ並びに(3)②の施設を利用する場合にあっては、5割)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認める場合 その都度定める。

2 前項第1号に該当する場合であって、競技等の観覧に対し会員券、招待券その他これらに類するものを発行して一般観覧を制限するときは、同号の規定にかかわらず条例別表第2に定める額に2分の1を乗じた額を減額するものとする。

3 前2項に規定する額の端数処理は、次に掲げる区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 算出された金額が10円以上の場合 10円未満端数切捨て

(2) 算出された金額が10円未満の場合 1円未満端数切捨て

(使用料の減免申請)

第13条 前条の規定に該当し、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第10号)2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を許可したときは、前項の規定により提出された申請書のうち1通に許可印を押して、申請者に交付する。

3 ただし、前2項の規定は、市長が別に定める場合にあっては、適用しない。

(使用料の還付)

第14条 条例第16条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、規定する単位時間の2分の1を超えて使用することができなかった場合 単位時間の使用料の全額

(2) 使用者がやむを得ない理由により使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額

(3) 使用者がやむを得ない理由により使用日の6日前から2日前までの間に使用の取消しを申し出た場合 使用料の2分の1

(4) 上記以外の事項で市長が還付を必要と判断する場合 その都度定める額

2 前項に規定する額の端数処理は、次に掲げる区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 算出された金額が10円以上の場合 10円未満端数切捨て

(2) 算出された金額が10円未満の場合 1円未満端数切捨て

(使用料の還付申請)

第14条の2 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(工作物等を保管した場合の掲示場所)

第15条 条例第19条第1項第1号の規則で定める場所は、橋本市公告式条例(平成18年橋本市条例第3号)第2条第2項及び第3項の掲示場(以下「掲示場」とする。)とする。

(保管工作物等一覧表)

第16条 条例第19条第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式第12号)は、都市公園担当課に備え付ける。

(保管した工作物等の売却)

第17条 条例第21条に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第18条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他市長が定める事項を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他市長が定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等の返還に係る受領書)

第19条 条例第22条の規則で定める様式は、受領書(様式第13号)とする。

(届出書)

第20条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書によらなければならない。

(1) 条例第23条第1号の規定による届出 公園施設設置(占用)工事完了届(様式第14号)

(2) 条例第23条第2号の規定による届出 公園施設(設置、管理、占用)廃止届(様式第15号)

(3) 条例第23条第3号の規定による届出 都市公園原状回復届(様式第16号)

(4) 条例第23条第4号の規定による届出 公園受命工事完了届(様式第17号)

(5) 条例第23条第5号の規定による届出 公園受命工事完了届(様式第17号)

(6) 条例第23条第6号の規定による届出 公園受命工事完了届(様式第17号)

(7) 条例第23条第7号の規定による届出 所有権移転(抵当権設定)(様式第18号)

(指定管理者による管理)

第21条 条例第24条第1項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせるときは、第2条から第6条まで、第11条から第14条の2まで(それぞれ様式を含む。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「橋本市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(予約システムの利用による読替)

第22条 橋本市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和4年橋本市規則第8号)に規定する予約システムにより施設の利用に関する申請を行う場合にあっては、第4条第1項中「有料施設利用許可申請書(様式第6号)2通」とあるのは「予約システムにより申請書」と、第5条第1項中「無料施設専用利用許可申請書(様式第7号)2通」とあるのは「予約システムにより申請書」と、第6条第1項中「当該申請書のうち1通に許可印(様式第8号)を押して、」とあるのは「予約システムにより許可書を」と読み替えるものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市都市公園条例施行規則(平成10年橋本市規則第13号)、高野口町公園条例施行規則(平成6年高野口町規則第9号)、高野口町紀の川緑地設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年高野口町教育委員会規則第8号)、高野口町住吉運動公園の管理運営に関する規則(平成8年高野口町規則第4号)又は高野口町立児童公園設置及び管理条例施行規則(平成6年高野口町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 条例附則第5項に規定する規則で定めるものは、橋本市社会教育関係団体認定規則(平成18年橋本市教育委員会規則第39号)の規定により認定を受けた社会教育関係団体とする。

(平成24年5月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月4日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第40号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月5日規則第37号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第41号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

無料施設

都市公園名

施設名

向副緑地

グラウンド

神野々緑地

グラウンド

南馬場緑地広場

グラウンド

三石台中央公園

グラウンド

城山台中央公園

グラウンド

紀の川第一緑地

少年スポーツ広場

運動公園

紀の川第二緑地

若もの広場

別表第2(第8条関係)

都市公園名

有料施設の種類

供用日

供用時間

橋本市運動公園

プール

7月10日から8月31日まで

10時から17時まで

テニスコート

1月6日から12月25日まで

9時から21時まで

多目的グラウンド

1月6日から12月25日まで

9時から21時まで

郷土の森学習体験棟

1月6日から12月25日まで

9時から21時まで

神野々緑地

キャンプ場

夏季4月1日から10月31日まで

10時から翌10時まで

冬季11月1日から3月31日まで

ただし、12月26日から1月5日までは除く。

10時から17時まで

芝生広場

夏季4月1日から10月31日まで

9時から20時まで

冬季11月1日から3月31日まで

ただし、12月26日から1月5日までは除く。

9時から17時まで

住吉運動公園

多目的広場

1月1日から12月31日まで

8時から17時まで

テニスコート

1月1日から12月31日まで

8時から22時まで

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

橋本市都市公園条例施行規則

平成18年3月1日 規則第155号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成18年3月1日 規則第155号
平成24年5月21日 規則第19号
平成27年2月25日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年12月4日 規則第29号
平成28年11月28日 規則第38号
令和2年3月27日 規則第18号
令和2年12月22日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第33号
令和4年2月10日 規則第9号
令和4年7月5日 規則第37号
令和4年9月21日 規則第41号