○橋本市都市公園条例

平成18年3月1日

条例第195号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の設置等及び管理(第3条―第16条)

第3章 監督(第17条―第23条)

第4章 指定管理者(第24条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第32条)

第6章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項各号に掲げる公園施設をいう。

第2章 都市公園の設置等及び管理

(都市公園の設置基準等)

第3条 市長は、都市公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条の3 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第3条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えるもの

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えるもの

(公園施設に関する制限等)

第3条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、出店を行うこと。

(2) 物品の頒布、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真、映画等を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 展示会、競技会、音楽会、写生会、撮影会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の時間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 市長は、第1項又は前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は第3項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 公衆の利用に支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るもの及び市長が必要と認めた場合については、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土砂、石類を採取すること。

(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(9) 指定された場所以外の場所においてたき火をすること。

(10) 野営をすること。ただし、神野々緑地キャンプ場及び橋本市運動公園郷土の森学習体験棟周辺は除く。

(11) 禁煙区域内で喫煙すること。

(12) 都市公園をその用途外に使用すること。

(13) 飼育中の動物にいたずらをすること。

(14) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。

(15) 指定された場所以外の場所へごみを捨てること。

(16) 危険物を持ち込み、又は公園利用者に危害を与える行為をすること。

(17) その他公衆の都市公園の利用に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料施設)

第8条 公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料施設」という。)は、次の表のとおりとする。

都市公園名

有料施設の種類

橋本市運動公園

前畑・古川記念プール(以下「プール」という。)

テニスコート

多目的グラウンド

郷土の森学習体験棟

神野々緑地

キャンプ場

芝生広場

住吉運動公園

多目的広場

テニスコート

2 有料施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。

(有料施設の利用の許可)

第9条 有料施設を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、規則で定める有料施設については、申請を省略することができる。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第12条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第9条第1項の許可(以下「都市公園の利用の許可」という。)を受けた者は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を使用料として納付しなければならない。ただし、消費税法第6条の規定により消費税を課さないこととされているものについては、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 市外居住者(大阪府河内長野市及び奈良県五條市居住者を除く。)が条例別表の4(1)①、②ア及びイ(照明設備に限る。)並びに③ア及びイ(照明設備に限る。)(2)②イ並びに(3)①及び②の施設を利用する場合は、前項の規定により算出した使用料の額に、当該額の5割を加算した額を納入しなければならない。

3 別表の4(1)に規定するプールの回数券(小人1人につき6回分とし、大人は当該回数券2回分で1回利用できるものとする。)の料金は、前2項に規定するプールの小人1人につき1回分の使用料に5を乗じた額とする。

4 別表の4(2)に規定する芝生広場グラウンドゴルフ使用料の回数券(11回分)の料金は、第1項及び第2項に規定する1回分の使用料に10を乗じた額とする。

5 有料施設を利用する者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合における使用料の額は、前各項に規定する使用料の額の3倍に相当する額とする。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、都市公園の利用の許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、利用期間が1年を超える場合において、市長が必要があると認めるときは、初年度分については都市公園の利用の許可の際に、次年度以降の各年度分については当該各年度の初めに徴収する。

3 使用料は平方メートルを単位として定められている場合において当該利用が1平方メートル未満であるとき又は1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルとして計算し、使用料がメートルを単位として定められている場合において当該利用が1メートル未満であるとき又は1メートル未満の端数があるときはこれを1メートルとして計算する。

4 使用料が年を単位として定められている場合において、当該利用が1年未満のとき又は1年未満の端数があるとき(1月未満の端数は、1月として計算する。)は、当該利用の月数に応じて月割計算とする。

5 使用料が月を単位として定められている場合において、当該利用が1月未満のとき又は1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。ただし、利用期間又はその端数が15日以内の場合は、月額の半額とする。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上必要がある場合その他規則で定める理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、都市公園の利用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によってその許可に係る行為又はその利用をすることができなくなった場合その他市長が必要があると認める場合においては、この限りでない。

第3章 監督

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第22条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第21条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第22条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第17条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(7) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

第4章 指定管理者

(指定管理者による管理)

第24条 都市公園のうち橋本市運動公園及びその公園施設(以下「運動公園」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、運動公園の供用日を変更し、若しくは別に定め、又は供用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第6条第7条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が運動公園の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第6条及び第9条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が運動公園の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第6条及び第9条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第25条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 運動公園の利用の許可に関する業務

(2) 運動公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 運動公園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金制)

第26条 第13条の規定にかかわらず、第24条第1項の規定により、運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、運動公園の利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を、地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、第13条に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、運動公園において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免又は還付することができる。

(原状変更)

第27条 指定管理者は、運動公園で市が設置したものの改修、増設その他原状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(原状回復義務)

第28条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第29条 故意若しくは過失により運動公園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

第5章 雑則

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第30条 都市公園の利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第31条 第4条から第23条及び前条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第33条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第31条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第31条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項又は第2項(第31条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第34条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第35条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市都市公園条例(平成10年橋本市条例第10号)、高野口町公園条例(昭和43年高野口町条例第15号)、高野口町紀の川緑地設置及び管理に関する条例(昭和61年高野口町条例第1号)、高野口町住吉運動公園設置及び管理に関する条例(平成8年高野口町条例第20号)又は高野口町立児童公園設置及び管理条例(昭和50年高野口町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の際、現に行われている橋本市都市公園又は公園施設の管理の委託については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5 令和3年10月1日から令和8年9月30日までの間においては、社会教育関係団体であって規則で定めるものが別表の4(3)①の施設を利用する場合における第13条第1項の使用料は、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。

住吉運動公園 多目的広場使用料

利用区分

利用時間

使用料

午前

8時から12時まで

300円

午後

12時から17時まで

300円

(平成25年3月11日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市都市公園条例(以下「新条例」という。)に規定する施設の使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

3 新条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年9月25日条例第56号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(橋本市児童遊園設置及び管理条例の一部改正)

2 橋本市児童遊園設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第196号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和2年12月22日条例第53号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1 法第5条に規定する公園施設の設置又は管理に係る使用料

種類

単位、期間及び使用料

公園施設を設置又は管理する場合

1平方メートル1年につき7,920円を超えない範囲内において、その都度市長が定める。

2 都市公園を占用する場合の使用料

法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の占用料は、橋本市道路占用料条例(平成18年橋本市条例第204号)の例による。

3 都市公園の使用料

種別

単位

使用料

物品の販売、出店その他これらに類するもの

1平方メートルにつき1日

400円

物品の頒布、募金、署名運動その他これらに類するもの

1人1日につき

400円

業として映画を撮影するとき

1時間につき

1,000円

業として写真を撮影するとき

1台1日につき

250円

興行を行うとき

1平方メートル1日につき

5円

展示会、競技会、音楽会その他これらに類するもの

1箇所3時間まで

1,050円

3時間を超えるとき1時間増すごとに

350円

その他市長の指定するもの

 

その都度定める

4 有料施設の使用料

(1) 橋本市運動公園

① プール

ア プールの使用料

種別

金額

プール

個人

大人1人につき

908円

小人1人につき

454円

団体

1人につき

334円

備考

1 この表において、「大人」とは15歳以上の者(中学校の生徒を除く。)を、「小人」とは小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

2 小学校就学前の幼児については、無料とする。

3 団体とは、引率者のある小学校の児童又は中学校の生徒が20人以上(引率者を含む。)の団体が利用することをいう。

イ 50メートルプールを専用利用する場合(大会等に限る。)

時間帯

一般

高校生

小学生、中学生

午前

5,806円

4,639円

3,473円

午後

11,639円

9,306円

8,139円

② テニスコート

ア テニスコートの使用料

種別

単位

使用料

テニスコート

1面 1時間

519円

イ 付属設備使用料

種別

単位

使用料

照明設備

1面 1時間

519円

シャワー設備

1回

96円

③ 多目的グラウンド

ア 多目的グラウンド専用使用料

利用区分

利用時間

使用料

午前

9時から12時まで

5,130円

午後

12時から17時まで

8,565円

夜間

17時から21時まで

5,704円

備考 この表に定める利用時間を超えて利用する場合は、1時間につき1,704円を加算する。この場合において、その超える利用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

イ 附属設備使用料

種別

単位

使用料

照明設備

1時間

3,417円

シャワー設備

1回

96円

拡声装置

1式(1日当たり)

2,278円

陸上競技用具

1式(1日当たり)

2,278円

④ 郷土の森学習体験棟

ア 郷土の森学習体験棟専用使用料

利用区分

利用時間

使用料

午前

9時から12時まで

1,500円

午後

12時から17時まで

2,500円

夜間

17時から21時まで

2,000円

備考 この表に定める利用時間を超えて利用する場合は、1時間につき500円を加算する。この場合において、その超える利用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

(2) 神野々緑地

① キャンプ場

ア キャンプ場使用料

期間

利用区分

利用時間

単位

使用料

夏季 4月1日から10月31日まで

宿泊の場合

10時から翌10時まで

1区画

3,417円

宿泊以外の場合

10時から20時まで

1区画

2,278円

冬季 11月1日から3月31日まで

10時から17時まで

備考

1 宿泊におけるチェックインは、15時までとする。

2 この表に定める利用時間を超えて利用する場合は、1時間につき565円を加算する。この場合において、その超える利用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

② 芝生広場

ア 芝生広場使用料

期間

利用区分

利用時間

単位

使用料

夏季 4月1日から10月31日まで

全面の場合

9時から20時まで

1時間

1,130円

半面の場合

1時間

565円

冬季 11月1日から3月31日まで

全面の場合

9時から17時まで

1時間

1,130円

半面の場合

1時間

565円

備考 この表に定める利用時間内において、1時間単位で利用することができる。この場合において、その利用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

イ 芝生広場グラウンドゴルフ使用料

利用時間

単位

使用料

1ラウンド(8ホール)

フリーラウンド(24ホール以上)

9時から20時まで

1人

112円

334円

(3) 住吉運動公園

① 多目的広場

ア 多目的広場使用料

利用区分

利用時間

使用料

午前

8時から12時まで

565円

午後

12時から17時まで

565円

② テニスコート

ア テニスコート使用料

利用区分

利用時間

使用料(1面につき)

午前

8時から12時まで

1,038円

午後

12時から17時まで

1,038円

夜間

17時から22時まで

2,084円

橋本市都市公園条例

平成18年3月1日 条例第195号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成18年3月1日 条例第195号
平成25年3月11日 条例第2号
平成26年3月12日 条例第28号
平成27年9月25日 条例第56号
平成29年10月2日 条例第41号
令和2年3月24日 条例第22号
令和2年12月22日 条例第53号
令和4年7月1日 条例第23号
令和5年3月13日 条例第4号