○橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理事業の施行に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第153号

(付換地等)

第2条 「付換地等」とは、換地設計基準に基づいて換地をした結果、その街区内に生じた事業促進用地を必要に応じて、当該各画地に付けて売却等を行うことをいう。

2 建物が移転しない物件(存置物件)の従前機能を守るために、付換地等をする場合がある。

3 付換地等を生み出すための従前地(元々の土地)は、換地設計に基づいて、市の区画整理事業用の土地を充当するものとする。

(付換地等の対象者)

第3条 付換地等の対象者は、原則としてその街区内に換地される土地所有者の申出により、街区調整等で認められ、付換地可能な者に限るものとする。ただし、この事業において、各街区で特別の事情により換地された者で、施行者が必要と認めたものもこれに該当するものとする。

(付換地等の処分)

第4条 付換地等の処分方法については、橋本市市有財産の取得、管理及び処分条例(平成18年橋本市条例第80号)第19条各号の規定に基づき処分するものとする。

(付換地等の処分価格)

第5条 付換地等の処分価格は、不動産鑑定評価等を基にして、総合的に判断し、市長が決定するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理事業の施行に関する条例施行規則(平成16年橋本市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理事業の施行に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第153号

(平成18年3月1日施行)