○橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理事業の施行に関する条例

平成18年3月1日

条例第194号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)

第4章 従前の宅地地積の決定方法(第16条・第17条)

第5章 評価(第18条―第20条)

第6章 清算(第21条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により橋本市(以下「施行者」という。)が施行する中心市街地第一地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

橋本市橋本一丁目、二丁目、古佐田一丁目、二丁目の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の主たる事務所の所在地は、次のとおりとする。

和歌山県橋本市東家一丁目1番1号橋本市役所内

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金及び法第121条の規定による補助金をもって充てるものを除き、施行者が負担する。

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第7条 法第56条第1項の規定による土地区画整理審議会の名称は、橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。

(審議会委員の定数)

第8条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、事業について学識経験を有する者のうちから市長が選任する委員の定数は2人とする。

3 法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「所有権者」という。)及び宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)が、それぞれのうちから各別に選挙すべき委員の数は、施行地区内の所有権者の総数と借地権者の総数との割合に応じて、市長が定める。

4 前項の委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、市長が別に公告する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

2 前項の任期は、令第19条の規定により定められた選挙期日から起算する。ただし、任期満了による選挙が委員の任期満了の日以前に行われた場合においては、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。この場合において、選挙権を有する所有権者又は借地権者は、それぞれの候補者のうちから各別に委員を選挙するものとする。

2 令第22条第3項の規定により確定選挙人名簿に登載された者(以下「選挙人」という。)が立候補しようとする場合には、同条第1項の公告のあった日から10日以内に、市長に立候補届を提出しなければならない。

3 選挙人が、令第24条第2項の規定により他の選挙人を候補者に推薦しようとする場合には、被推薦者が所有権者であるときは所有権者が、借地権者であるときは借地権者が被推薦者の承諾を得て、前項に規定する期間内に市長に立候補推薦届を提出しなければならない。

4 候補者が立候補を辞退しようとするときは、選挙期日の前日までに市長に届け出なければならない。

(予備委員及びその定数)

第11条 審議会に所有権者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。

2 予備委員の定数は、所有権者又は借地権者から選挙される委員の定数のそれぞれの半数以内で市長が定め、第8条第4項の公告と同時に公告する。

3 令第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。

(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)

第12条 選挙による委員又は予備委員となるに必要な得票数は、当該選挙において所有権者又は借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数で、その選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の10分の1以上とする。

(委員の補充)

第13条 委員に欠員を生じた場合においては、令第35条第3項の規定による順位に従い、予備委員のうちから補充する。

2 前項の規定により欠員を補充した場合においては、市長は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告し、委員となった者に通知する。

3 補充により委員となった者は、前項の公告のあった日から委員としての資格を取得する。

(委員の補欠選挙)

第14条 所有権者又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの委員の定数の4分の1以上の場合において、これを補充すべきそれぞれの予備委員がないときは、速やかに補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第15条 学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに他の者を委員として選任する。

第4章 従前の宅地地積の決定方法

(従前の宅地地積の決定の方法)

第16条 換地計画において換地を定める基準となるべき従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告のあった日(以下「基準日」という。)現在の登記地積(国有地については、その登録台帳地積。台帳のないときは実測地積)による。

2 土地所有者は、登記地積と実測地積との間に差異があるときは、施行者が定める期間内に隣接土地所有者の承認した実測図(測量年月日及び測量者住所氏名の記載を要する。)及び理由書を添付して、前項の地積の訂正を申請し、査定を受けることができる。この場合において、同一人又はその家族の所有地数筆が連続するときは、その全部について申請しなければならない。

3 基準日以降において分割を行った宅地については、その日現在における分割前の登記地積を分割後における各筆の登記地積の割合で分けた地積をもって、また基準日以降において合併を行った宅地については、その日現在における合併前の登記地積を合計した地積をもって第1項の登記地積とする。

4 基準日以降において新たに登記された宅地については、その登記地積による。

5 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した地積とその区域内の宅地各筆の登記地積を合計した地積との間に差異がある場合は、実測した地積をその区域内の宅地各筆(第2項の規定により査定した宅地及び基準日前にその地積を実測訂正したと認める宅地を除く。)の登記地積に按分して、その地積を査定する。

6 前各項の規定にかかわらず、特別の事情のあるものについては、施行者が査定した地積とする。

(所有権以外の権利地積)

第17条 従前の宅地について存する所有権以外の権利地積は、法第85条第1項の規定による申告の地積、同条第3項の規定による届出の地積又は登記の地積による。ただし、申告、届出又は登記の地積が宅地所有権者の地積と符合しないときは、施行者が査定した地積による。

第5章 評価

(評価員の定数)

第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人以内とする。

(宅地価額の評定)

第19条 従前の宅地及び換地の各筆の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、高低、形状、利用状況、環境及び固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて市長が定める。

(権利価額の評定)

第20条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下本条において同じ。)の存する施行地区内の宅地についての所有権以外の権利の価額は、前条の規定による従前の宅地及び換地の評定価額に権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額の割合は、施行者が前条の評定価額、賃借料、位置、区画、土質、水利、高低、形状、利用状況及び環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて市長が定める。

第6章 清算

(清算金の算定)

第21条 換地計画において定めるべき清算金の額は、従前の宅地の評定価額総額に対する換地の評定価額総額の比を従前の宅地各筆の評定価額又は権利価額に乗じて得た額と換地の評定価額又は権利価額との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算し、又は権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金額は、前項の規定に準じて定める。

(清算金の相殺)

第22条 清算金を徴収すべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金を相殺するものとする。

(清算金の徴収又は交付の期限及び場所の通知)

第23条 第21条に規定する清算金及び法第102条に規定する仮清算金の清算金清算額を決定したときは、その納付又は交付すべき期限及び場所をその期限の30日前までに納付義務者又は交付を受けるべきものに通知する。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 第21条の規定による清算徴収金又は清算交付金については、次に掲げるところにより分割徴収又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子は、第1回の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から付すべきものとし、その利率は法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率とする。

清算金の総額

分割徴収又は分割交付の期間

分割の回数

100,000円未満

1年以内

2回以内

100,000円以上200,000円未満

2年以内

4回以内

200,000円以上500,000円未満

3年以内

6回以内

500,000円以上1,000,000円未満

4年以内

8回以内

1,000,000円以上

5年以内

10回以内

2 清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の通知があった日から別に指定する期間内に、分割納付について施行者の承認を受けなければならない。

3 清算金の分割納付を認める場合において、第1回の納付金の額は分割納付を認められる清算金の総額を分割納付の回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後の納付金の額は、利子を合わせて毎回均等とする。

4 清算金の分割納付を認められた者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

5 清算金の分割納付を認められた者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。

6 前2項の規定により繰り上げ納付した場合の利子の計算は、既に納付した最終の納付金の納付期限の翌日から繰り上げ納付する日の前日までの日割計算による。

7 第1項の規定により清算交付金を分割交付する場合においては、毎回の交付期限及びその交付金額を定めて、清算金の交付を受けるべき者に通知する。

(督促手数料及び延滞金)

第25条 第23条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、督促状1通につき、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条の規定により、督促手数料を徴収する。

2 前項の規定により督促を受けた者が、督促状の指定期日までに当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)を納付しないときは、当該指定期日の翌日から納付する日までの日数に応じ、督促額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数の金額又は全額を切り捨てるものとする。

3 前項の場合において、指定期日までに督促額の一部につき納付があったときは、延滞金の計算の基礎となる額は、督促額から納付のあった額を控除した額とする。

4 災害その他特別な理由により市長が必要があると認めるときは、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(権利の譲渡に伴う清算金の取扱い)

第26条 清算金の徴収又は交付されるべき宅地に関する権利の譲渡をしたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。

2 前項の届出をしない場合は、清算金の徴収又は交付に関し、その譲渡をもって施行者に対抗することができない。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第27条 所有権以外の権利の申告又は届出は、次に掲げる場合においては受理しない。

(1) 法第85条第1項の申告は、令第55条の2において準用する令第3条の公告の日後

(2) 法第85条第3項の届出は、法第103条第4項の公告の日後

(3) 借地権についての法第85条第1項の申告及び同条第3項の届出は、令第19条の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項の公告の日まで

(補償金の前払)

第28条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等(法第77条第1項に規定する建築物等をいう。以下同じ。)を移転し、又は除去する場合において施行者が必要と認めるときは、法第78条の規定による補償金の一部を前払することができる。

(住所又は氏名の変更届出)

第29条 施行地区の宅地又は建築物等について権利を有する者が、その住所氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、直ちに書面をもって施行者に届け出なければならない。

(権利異動の届出)

第30条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当事者双方連署して遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。

(1) この条例の施行後において、施行地区内の建築物に関する権利について異動が生じたとき。

(2) 清算金確定後において、施行地区内の宅地について所有権以外の権利で未登記のものについて移転したとき。

2 前項の場合において、連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面及び権利の異動を証する書面を添付しなければならない。

3 第1項の届出をしないために生じた損害については、施行者は、その責めを負わない。

(代理人の選任)

第31条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、本市に住所又は居所を有しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、橋本市に住所又は居所を有する者を代理人に選定して、あらかじめ施行者に届け出ることができる。代理人を変更した場合も同様とする。

(換地処分の時期)

第32条 施行者が必要があると認めるときは、施行地区内の全部について工事が完了する以前においても、換地処分をすることができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理事業の施行に関する条例(平成8年橋本市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例第7条に規定する橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理審議会(以下この項において「合併前の審議会」という。)の委員であった者は、施行日に、第7条に規定する審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたとみなされる者の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日における合併前の審議会の委員としての任期の残任期間の末日までとする。

(令和2年3月13日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理事業の施行に関する条例

平成18年3月1日 条例第194号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月1日 条例第194号
令和2年3月13日 条例第11号