○橋本市開発審議会規則

平成18年3月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市まちづくり条例(平成18年橋本市条例第193号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、橋本市開発審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、開発事業に関する事項について市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験者

(2) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

第5条 委員の再任は、妨げないものとする。

(役員)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

第7条 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(公聴会等)

第9条 会長は、審議に必要があると認めるときは、関係住民参加による公聴会の開催及び議事に関係のある市職員その他の者に対して、必要な資料の提出を求め、又は会議に出席させて説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 審議会の事務局は、建設部まちづくり課に置く。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日規則第64号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

橋本市開発審議会規則

平成18年3月1日 規則第152号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月1日 規則第152号
平成21年3月31日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第16号
平成26年12月12日 規則第64号