○橋本市まちづくり条例
平成18年3月1日
条例第193号
(目的)
第1条 この条例は、橋本市がもつ恵まれた自然環境のもとで、市民と行政が英知を結集し、安全で快適に住み、働き、学び、憩うことができる活力と定住の魅力にあふれた共同社会の形成を目指すために、市、市民及び開発者の責務を明らかにし、各種行政施策と開発事業の調整を図るため、基本的事項を定めることにより、都市の健全な発展と都市機能の充実に努め、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、本市都市計画区域内で行われる次に該当する開発事業に適用する。
(1) 営利を目的とする住宅開発及び建築行為
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の許可を要する開発行為
(3) 地上3階以上又は地上からの高さが10メートルを超える建築物の建築行為
(市の責務)
第3条 市は、第1条に掲げる目的を達成するため、必要な施策を策定し、これを施行するものとする。
2 市は、開発事業を施行する者(以下「開発者」という。)を指導し、助言し、勧告し、良好なまちづくりを推進するものとする。
(開発者の責務)
第4条 開発者は、市長その他の行政機関が施行する良好なまちづくりを推進する各種施策に積極的に協力しなければならない。
2 開発者は、良好な開発事業の推進に努め、第1条に掲げる目的の達成に寄与しなければならない。
3 開発者は、開発事業の施行に伴い、紛争、被害等が生じた場合は、自らの責任と負担において解決しなければならない。
(市民の協力)
第5条 市民は、良好なまちづくりに関する意識を高め、地域の良好な環境の形成又は確保に寄与するとともに、市長その他の行政機関が施行する施策に協力するものとする。
(地区のまちづくり計画)
第6条 市長は、必要に応じて一団の土地の区域における、まちづくりに関する方針及び計画を定めることができる。
2 前項のまちづくりに関する方針及び計画に定める内容は、次のうち必要なものとする。
(1) 区域の名称、位置及び面積
(2) 区域の土地利用及び建築物整備に関する将来像と方針
(3) 地区街路網、公園及び緑地の整備等に関する方針
(4) 前3号に掲げるもののほか、快適で良質なまちづくりを推進するために必要な事項
(事前協議)
第7条 開発者は、開発事業を施行するときは、事前に市長に申し出て、土地利用計画並びに公共施設及び公益施設の整備計画について協議しなければならない。
(開発の抑制)
第8条 市長は、次に掲げる開発事業は抑制することができる。ただし、市長があらかじめ次条に規定する橋本市開発審議会の議決を経たものは、この限りでない。
(1) 貴重な自然状態を保ち、将来にわたって保存していくことが必要な区域
(2) 歴史的、文化的遺産として次代に引き継ぐべく保存することが必要な区域
(3) 優良な集団農地その他長期にわたって農用地として保全すべき区域
(4) 橋本市新総合計画及び国土利用計画橋本市計画と整合しないもの
(5) 公共施設及び公益施設の整備状況又は将来の整備計画と照合して開発事業を施行することにより、公共施設及び公益施設の整備又は運営に多大の影響を及ぼすと認められるもの
2 橋本市開発審議会の目的、職務、組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(監督処分)
第10条 市長は、この条例を遵守しない者に対して、上水道の供給拒否、公共施設の使用禁止、公益施設への受入れ拒否を行うほか、悪質な開発事業については、必要な箇所への看板設置及び市広報紙への掲載等により公表することができる。
2 市長は、前項の規定により処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を命ずべき者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由なく聴聞に応じないとき又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。