○橋本市建設工事等暴力団排除対策会議運営要領

平成18年3月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年橋本市告示第169号。以下「要綱」という。)第8条第4項の規定に基づき、橋本市建設工事等暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策会議の会長及び副会長)

第2条 会長は、対策会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(対策会議の運営)

第3条 対策会議は、必要に応じて会長が招集するものとする。

2 対策会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の照会)

第4条 対策会議は、要綱第3条第1項の規定による別表第1に掲げる措置要件に該当する可能性があるとした場合、要綱第8条第3項の規定に基づき、和歌山県警察本部長、所轄警察署長等あて別記様式により照会するものとする。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、総務部総務課において行う。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年2月15日告示第26号)

この告示は、平成20年2月15日から施行する。

(平成21年3月2日告示第26号)

この告示は、平成21年3月2日から施行する。

(平成26年5月29日告示第94号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

橋本市建設工事等暴力団排除対策会議運営要領

平成18年3月1日 告示第170号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第170号
平成20年2月15日 告示第26号
平成21年3月2日 告示第26号
平成26年5月29日 告示第94号
平成31年3月29日 告示第77号