○橋本市建設工事等暴力団排除対策会議運営要領
平成18年3月1日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年橋本市告示第169号。以下「要綱」という。)第8条第4項の規定に基づき、橋本市建設工事等暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(対策会議の会長及び副会長)
第2条 会長は、対策会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(対策会議の運営)
第3条 対策会議は、必要に応じて会長が招集するものとする。
2 対策会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、総務部総務課において行う。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年2月15日告示第26号)
この告示は、平成20年2月15日から施行する。
附則(平成21年3月2日告示第26号)
この告示は、平成21年3月2日から施行する。
附則(平成26年5月29日告示第94号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。