○橋本市建設工事等暴力団排除対策措置要綱
平成18年3月1日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設工事等の適正な履行の確保に資するため、本市が発注する建設工事等から暴力団の介入を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「建設工事等」とは、建設工事、委託業務及び物品購入に係る製造請負又は買入れ、役務の提供、物件の賃貸借等の調達並びに公有財産の売払い業務をいう。
(2) 「課長等」とは、工事担当課、室及び所の長をいう。
(3) 「入札参加資格者」とは、 橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)に規定する競争入札の参加資格を有する者をいう。
(4) 「入札参加資格者等」とは、入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。
(5) 「役員等」とは、法人の役員、支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者並びに個人の事業主及び支配人又は法人の業務を執行する法的な権限はないものの、会長、相談役、顧問等の名称を有する者若しくは一定の比率(5パーセント)以上の株式を保有する株主若しくは一定比率(5パーセント)以上の出資をしている者で法人に対する実質的な支配力を有すると認められるものをいう。
(6) 「使用人」とは、前号に掲げるもの以外の雇用関係にある者をいう。
(7) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(8) 「暴力団関係者」とは、暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。
(審査)
第3条 課長等は、入札参加資格者等が別表第1に掲げる措置要件に該当する事案が発生したときは、総務課長にその旨を報告しなければならない。
(入札参加資格停止措置等)
第4条 橋本市入札参加業者選定審査会要綱(平成18年橋本市告示第157条)に規定する橋本市入札参加業者選定審査会は、別表第1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、橋本市建設工事等暴力団排除対策会議の議を経て、橋本市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基準(平成18年橋本市告示第271号)若しくは橋本市物品購入等契約に係る入札参加資格停止基準(平成26年橋本市告示87号)に基づく入札参加資格停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置(以下「排除措置」という。)について審議を行わなければならない。
(下請負等の禁止)
第5条 市長は、前条の規定に基づく入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者が本市発注の建設工事等に係る下請負又は再委託契約をすることを認めないものとする。
(工事妨害の際の措置)
第6条 課長等は、本市発注工事の受注業者が暴力団による工事妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
2 建設工事の契約に当たっては、橋本市建設工事請負契約に係る暴力団等排除対策特約条項に次の各号に示す事項を明記すること。
(1) 請負者は、暴力団等から不当介入を受けた場合、発注者にその旨を直ちに報告し、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 請負者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。
(3) 請負者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。
(4) 請負者は、発注者との工程に関する協議を行った結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、建設工事請負契約の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。
(対策会議の設置)
第7条 本市に橋本市建設工事等暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
2 対策会議は、第4条に規定する措置要件に関する審査を行う。
(対策会議の組織等)
第8条 対策会議の委員は、市職員の中から市長が任命し、会長及び副会長は委員の互選とする。
2 委員は、若干人とする。
3 対策会議は、警察の意見を聴くものとする。
4 対策会議の運営に関する必要な事項は、別に定める。
(情報の入手及び確認)
第9条 対策会議は、警察と密接な連携のもとに運営するものとする。
2 対策会議は、警察以外の関係官公庁及びその他の機関から、暴力団関係者に関する情報提供があったときは、警察に情報の確認を求めるものとする。
(守秘義務)
第10条 対策会議の委員、関係職員等は、対策会議に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第40号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日告示第25号)
この告示は、平成21年3月2日から施行する。
附則(平成23年2月4日告示第27号)
この告示は、平成23年2月4日から施行する。
附則(平成26年5月29日告示第93号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
措置要件 |
入札参加資格者等が、次の各号に該当するとき。 (1) 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。 (2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 (3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、また、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。なお、密接な関係又は社会的に非難されるべき関係とは、暴力団又は暴力団関係者が主催するパーティー等その他の会合(以下「会合等」という。)に出席し、若しくは自らが開催する会合等に暴力団関係者を招待するような関係、又は暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係などをいう。 (5) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 (6) 暴力団又は暴力団関係者から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察への被害届の提出を怠ったと認められるとき。 |
別表第2(第4条関係)
措置要件 | 期間 |
この告示に基づく排除措置の対象となり、入札参加資格者等が、次の各号に該当するとき。 |
|
(1) 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、市長が改善されたと認める日まで |
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6月 |
(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を支給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から6月 |
(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。なお、密接な関係又は社会的に非難されるべき関係とは、暴力団又は暴力団関係者が主催するパーティ等その他の会合(以下「会合等」という。)に出席し、若しくは自らが開催する会合等に暴力団関係者を招待したりするような関係、又は暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等をともにするような交友関係等をいう。 | 当該認定をした日から6月 |
(5) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用する等しているとき。 | 当該認定をした日から6月 |
(6) 暴力団又は暴力団関係者から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察への被害届の提出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から3月 |