○橋本市入札参加業者選定審査会要綱
平成18年3月1日
告示第157号
(目的)
第1条 橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)第12条の規定に基づき、設置する橋本市入札参加業者選定審査会(以下「審査会」という。)は、本市における競争入札の公平かつ厳正な執行及び随意契約における契約の相手方の公平な選定を期することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 競争入札に参加させる建設業者又は委託業務請負業者を選定審査すること。
(2) 随意契約における契約の相手方を選定審査すること。
(3) 契約条件について審査すること。
(4) 優良建設工事業者表彰に関すること。
(5) 建設工事等に係る入札参加資格停止、入札参加回避措置及び暴力団排除対策措置に関すること。
(構成)
第3条 審査会の委員は、市職員のうちから市長が任命し、会長及び副会長は、委員の互選とする。
2 委員の定数は、若干人とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会を代表し、議事その他会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出の要求)
第6条 会長は、第2条の事務を遂行するため必要があるときは、建設工事又は業務の委託事務に関係する職員に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 会議は、公開しない。
2 何人も会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮り定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第57号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日告示第89号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。