○橋本市優良建設工事業者表彰規程
平成18年3月1日
訓令第47号
(目的)
第1条 この訓令は、市が発注した建設工事を優良な成績をもって施工した建設工事施工業者(以下「建設業者」という。)に対し表彰を行うことにより、建設業者の施工技術及び意欲の向上を図るとともに、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象となる者は、橋本市建設工事請負業者等級別格付要綱(平成18年橋本市告示第158号)第4条に規定する市内業者で、本市が一般競争入札及び指名競争入札として発注する建設工事を請け負った者とする。
(表彰の基準)
第3条 市長は、第6条第1項の規定により表彰を行おうとする日(以下「表彰日」という。)の属する年度の前年度(以下「表彰対象年度」という。)において完成している工事で、橋本市請負工事成績評定要綱(平成18年橋本市告示第162号)に基づき施行された工事成績評定点が、80.0点以上となる工事を施工した建設業者に対し表彰を行うものとする。
(1) 表彰対象年度に完成した他の工事において、橋本市請負工事成績評定要綱に基づく工事成績評定点が60.0点未満となる工事を施工した建設業者
(2) 表彰対象年度の初日から表彰日の前日までの間に入札参加資格停止処分又は入札参加回避措置を受けた建設業者
(審査)
第4条 表彰の対象となる建設業者の選定については、橋本市入札参加業者選定審査会要綱(平成18年橋本市告示第157号)第2条第4号の規定により審査を行い、市長に報告するものとする。
(決定)
第5条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに表彰する建設業者を決定するものとする。
(表彰の実施)
第6条 表彰は、市長が別に指定する日に行うものとする。
2 表彰の方法は、市長が表彰状を授与することにより行うものとする。
(事務)
第7条 優良建設工事施工業者の選定及びその他表彰に関する事務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の橋本市優良建設工事業者表彰規程(平成17年橋本市告示第78号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日訓令第56号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日訓令第11号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。