○橋本市請負工事成績評定要綱
平成18年3月1日
告示第162号
(目的)
第1条 この告示は、市の所掌する請負工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正かつ適確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成並びに品質の向上に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、市が発注する全ての工事について行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、評定の対象外とする。
(1) 当初設計金額が130万円未満の工事
(2) 引渡しを受ける目的物がない工事、簡易な維持修繕工事その他の市がその必要がないと認めた工事
(評定者)
第3条 工事成績の評定者は、橋本市請負工事監督規程(平成18年橋本市訓令第46号)第2条第1号に定める監督職員、工事担当課・室等の長(以下「担当課長等」という。)及び橋本市工事等検査要綱(平成18年橋本市告示第159号)第2条に定める検査員とする。
(評定の時期)
第4条 評定は、原則として工事検査後、速やかに行うものとする。
(評定の方法)
第5条 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して適確かつ公正に行うものとする。また、監督職員の評定については、総括監督員、主任監督員及び監督員が協議の上、評定を行うものとし、これに係る事務については監督員が行うものとする。
2 評定は、工事成績評定表(様式第1号。以下「評定表」という。)によって行うものとする。
4 契約金額が500万円未満の工事(以下「小規模工事」という。)成績の採点については、採点表、細目別採点表及び小規模工事考査項目別運用表(様式第5号)によるものとする。
5 評定に当たっては、出来形及び品質のばらつきの考え方(別図)及び「施工プロセス」のチェックリスト(様式第6号)を考慮するものとする。
(評定に関する図書の作成及び送付)
第6条 監督職員及び担当課長等が作成する評定に関する図書は、次のとおりとする。
(2) 評定表 1部
(3) 採点表 1部
(4) 細目別採点表 1部
2 前項の規定により作成した図書のうち、検査員に速やかに送付しなければならない図書及び部数は、次のとおりとする。
(1) 監督・記入表 1部
(2) 評定表 1部
(3) 採点表 1部
(4) 細目別採点表 1部
第7条 検査員が作成する評定に関する図書は、次のとおりとする。
(2) 前条第2項第2号の規定により送付を受けた図書に検査員の評定点を記入した図書 1部
(3) 前条第2項第3号の規定により送付を受けた図書に検査員の考査を記入した図書 1部
(4) 前条第2項第4号の規定により送付を受けた図書に検査員の評定点を記入した図書 1部
2 前項の規定により作成した図書のうち、検査員が速やかに工事担当課へ原本を送付しなければならない図書及び部数は、次のとおりとする。
(1) 検査・記入表 1部
(2) 評定表 1部
(3) 採点表 1部
(4) 細目別採点表 1部
3 第1項の規定により作成した図書のうち、検査員が速やかに総務課へ複写を送付しなければならない図書及び部数は、次のとおりとする。
(1) 評定表 1部
(2) 採点表 1部
(3) 細目別採点表 1部
(1) 工事担当課 「評定表」、「採点表」、「細目別採点表」、「検査・記入表」及び「監督・記入表」の原本
(2) 検査員 「評定表」、「採点表」、「細目別採点表」、「検査・記入表」及び「監督・記入表」の複写
(3) 総務課 「評定表」、「採点表」及び「細目別採点表」の複写
2 前項に規定する図書の保管期間は、市長が別に定める。
2 前項に規定する通知の事務処理は、総務部総務課が行うものとする。
2 前項に規定する通知の事務処理は、総務部総務課が行うものとする。
2 説明請求書の提出先は、総務部総務課とする。
3 前2項に規定する回答又は通知の事務処理は、総務部総務課が行うものとする。
2 前項に規定する再説明請求書の提出先は、総務部総務課とする。
(再説明請求に対する回答)
第14条 市長は、前条第1項に規定する再説明を求められたときは、速やかに橋本市公共工事の適正な施工の確保に関する検討委員会規程(平成18年橋本市訓令第45号)第1条に規定する橋本市公共工事の適正な施工の確保に関する検討委員会による審議を行い、審議の結果を踏まえた上で、評定内容再説明書(様式第15号)により再説明請求を受けた日から起算して30日以内に受注者に回答するものとする。
3 前2項に規定する回答又は通知の事務処理は、総務部総務課が行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市請負工事成績評定要領(平成17年橋本市告示第76号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日告示第270号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年5月19日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第61号)抄
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月19日告示第113号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
別図(第5条関係)
出来形及び品質のばらつきの考え方
[管理図の場合]
(上・下限値がある場合) | (下限値のみの場合) |
①ばらつきが50%以下と判断できる例 | |
②ばらつきが80%以下と判断できる例 | ③ICT活用工事の例 出来形合否判定総括表の分布図や計測点の個数によりばらつきを判断 ばらつきが50%以下と判断できる例 |
[度数表又はヒストグラムの場合]
ばらつきが小さい | ばらついている | ばらつきが大きい |