○橋本市請負工事成績評定要綱による評価基準

平成18年3月1日

告示第163号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市請負工事成績評定要綱(平成18年橋本市告示第162号)の施行及び取扱いに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(工事成績評価)

第2条 この告示において、工事成績評定点(以下「評定点」という。)に基づく工事成績の評価(以下「評価」という。)は、次表のとおりとする。

区分

評定点の区分

評価の判断基準

A

80.0点以上

特に良い

他の模範となる優秀なもの

B

70.0点以上80.0点未満

良い

標準的な工事の中で優秀なもの

C

60.0点以上70.0点未満

標準

標準的な工事

D

50.0点以上60.0点未満

悪い

今後改善すべき事項の有る工事

E

50.0点未満

特に悪い

今後、指名等に影響を及ぼすおそれのある工事

(評価の適用除外)

第3条 この告示において、次に掲げる工事は、評価の適用除外とする。

(1) 本体工事に附帯する随意契約による工事

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市請負工事成績評定要綱による評価基準

平成18年3月1日 告示第163号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第163号