○工事現場における施工体制の調査要綱
平成18年3月1日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第14条の規定に基づき、本市が行う建設工事の適正な施工の確保に資するため、工事現場における施工体制の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「調査者」とは、原則として総務課長が定める所属職員とする。
(2) 「立会人」とは、調査の対象とする建設工事における現場代理人及び主任技術者又は監理技術者とする。
(調査対象)
第3条 この調査の対象となる工事は、一般競争入札及び指名競争入札により契約した請負金額が500万円以上の建設工事とする。ただし、緊急に施工する必要がある災害復旧工事は除く。
(調査方法)
第4条 調査は、原則として次のとおり行うものとする。
(1) 調査は、総務課長が定めた所属職員1人と橋本市請負工事監督規程(平成18年橋本市訓令第46号)に定める監督員の2人体制で行うものとする。ただし、監督員にやむを得ない事情があるときは、主任監督員又は総括監督員が監督員に代わるものとする。
(3) 調査は、当該工事における立会人臨場の上、行うものとする。ただし、これらのものが現場に不在の場合は、請負者又は請負者の従業員を臨時の立会人とすることができる。
(4) 調査者は、調査を行った後、調査結果を記入した調査表により、立会人の確認を求めなければならない。この確認方法は、当該調査表の立会欄への立会人の自署とする。
(5) 立会人は、調査者が調査するときその受け答えをするとともに、調査者が作成した調査表の内容を確認し、立会欄に署名しなければならない。
(6) 調査終了後、監督員は速やかに、立会人が署名した調査表の写しを工事打合簿(様式第3号)に添付し、立会人に通知しなければならない。
(施工体制の不備)
第5条 調査(様式第1号関係)において施工体制に不備があった場合は、次のとおり行うものとする。
(1) 施工体制に不備があった場合、監督員は請負者に対し改善内容及び是正期日を明記した工事打合簿を交付しなければならない。
(3) 報告を受けた総務課長は、再是正期限までにその改善状況を調査者立会いの上、確認しなければならない。
(4) 総務課長は、前号の再是正期限までに改善がみられない場合、請負者に警告書(様式第6号)を交付するとともに、橋本市入札参加業者選定審査会要綱(平成18年橋本市告示第157号)に規定する橋本市入札参加業者選定審査会(以下「選定審査会」という。)に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の報告書に基づき、調査者及び請負者より事情聴取を行わなければならない。それにより、一括下請負に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、選定審査会に諮った上で、建設業許可行政庁に対し、その事実を通知するものとする。
(施工体制の不備等に対する措置)
第7条 調査による施工体制の不備及び一括下請負の疑義が生じた場合について、請負者に対し必要な措置を行うものとする。
2 措置の基準については、別に定める。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の工事現場における施工体制の調査要領(平成17年橋本市告示第80号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日告示第269号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年5月15日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年5月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月29日告示第90号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。