○橋本市工事執行規則
平成18年3月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市において施行する工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の執行方法)
第2条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。
(直営工事)
第3条 次に該当する工事は、直営とする。
(1) その目的又は性質により特に直営にする必要があると認められる工事
(2) 緊急施行を必要とするため請負に付するいとまのない工事
(3) 請負契約を締結することができなかった工事
(4) 請負に付することが不適当と認められる工事
2 直営で工事を執行する場合において特別の事情があるときは、その工事の一部を請負に付することができる。
(請負工事の契約)
第4条 請負により工事を執行しようとする場合の契約については、建設業法(昭和24年法律第100号)第18条及び第19条並びに橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)に定めるところによる。
(合併工事)
第5条 市長は、その目的又は性質により必要があると認める場合は、2以上の工事を合併して請負に付することができる。
2 前項の規定により2以上の工事を合併して請負に付した場合の契約は、それぞれの工事について締結するものとする。
(地元との委託契約)
第6条 市長は、特別の事由があると認める場合は、協議により契約を定めて工事の執行を地元に委託することができる。
(材料の引渡し及び返還)
第7条 現場にある物件で、設計書又は仕様書に工事用材料として使用する旨を記載されているものについては、当該物件の引渡しは、契約締結と同時に完了したものとみなす。
2 契約を解除した場合において、前項の物件のうち未使用のものがあるときは、市に返還しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。