○橋本市地場産業振興センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市地場産業振興センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により橋本市地場産業振興センター(以下「地場産業振興センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、地場産業振興センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、地場産業振興センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により地場産業振興センターを利用しなくなったときは、市長に利用日の前日までに地場産業振興センター利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、地場産業振興センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他の不可抗力の事由によって地場産業振興センターを利用できなくなったとき。

(2) 利用日の前日までに利用の取り消しを届け出た場合において、市長が相当の事由があると認めた場合

2 使用料の還付を受けようとする者は、地場産業振興センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 許可を受けないで、設備等を移動しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) その他、市長の指示する事項

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条第1項の規定により地場産業振興センターを指定管理者に管理させるときは、第2条から前条までの規定において「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高野口町IT地域交流センター設置及び管理条例施行規則(平成17年高野口町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月25日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市地場産業振興センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第144号

(令和3年4月1日施行)