○橋本市地場産業振興センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第187号

(設置)

第1条 本市は、市街地の活性化を図ることを目的とし、本市の地場産業の活性化のための体験学習やIT研修、地域の交流を行う施設として橋本市地場産業振興センター(以下「地場産業振興センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地場産業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市地場産業振興センター

(2) 位置 橋本市高野口町名倉288番地

(業務)

第3条 地場産業振興センターは、設置目的の達成に必要と認める業務を行う。

(休館日)

第4条 地場産業振興センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月30日から翌年1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 地場産業振興センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(事業)

第6条 地場産業振興センターは、その設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地場産品の展示及び販売

(2) 地場産業体験及び研修

(3) IT体験及び研修

(4) 地域の交流及び情報発信

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的達成のため必要な事業

(利用の許可)

第7条 地場産業振興センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の許可の制限)

第8条 市長は、地場産業振興センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 地場産業振興センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、地場産業振興センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、地場産業振興センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他やむを得ない事由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、地場産業振興センターの管理上特に必要があると認められるとき。

(使用料)

第10条 地場産業振興センターの使用料は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 地場産業振興センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により地場産業振興センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、地場産業振興センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により地場産業振興センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により地場産業振興センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が地場産業振興センターの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により地場産業振興センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が地場産業振興センターの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 地場産業振興センターの利用の許可に関する業務

(3) 地場産業振興センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 地場産業振興センターの施設等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金制)

第15条 第10条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、地場産業振興センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を使用料として徴収することができる。

4 利用料金の額は、第10条第1項に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。

5 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、地場産業振興センターにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

6 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により地場産業振興センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高野口町IT地域交流センター設置及び管理条例(平成17年高野口町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に行われている高野口町IT地域交流センターの管理の委託については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月12日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市地場産業振興センター設置及び管理条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年9月14日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条、第15条関係)

1階展示室

7,620円

※ 貸出し時間帯は、原則として午前10時から午後4時30分までとする。

橋本市地場産業振興センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第187号

(令和2年9月14日施行)