○橋本市伝統工芸品産業活性化支援事業費補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第151号
(趣旨)
第1条 市長は、伝統工芸品産業の活性化を図るため、ふれあい体験、後継者育成、産地間交流促進等の事業を行う実施主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「実施主体」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 経済産業大臣指定伝統的工芸品を製造する市内の事業者及び関係組合
(2) 和歌山県指定郷土伝統工芸品を製造する市内の事業者及び関係組合
(3) 別表第1に掲げる各号の基準を満たした伝統的工芸品又は特に市長が適当と認めた伝統的工芸品を製造する市内の事業者及び関係組合又は団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、伝統工芸品産業の活性化を促進するため、実施主体が行う別表第2に掲げる事業とする。
(補助対象事業経費、補助率及び補助限度額)
第4条 補助対象事業における補助対象事業経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。
補助対象事業経費 | 補助率 | 補助限度額 |
別表第3に掲げる経費 | 2分の1以内 | 100万円 |
2 前項の規定にある補助対象事業経費は、実施主体が負担する経費とする。
(1) 橋本市伝統工芸品産業活性化支援事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 伝統工芸品経歴書(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
(1) 橋本市伝統工芸品産業活性化支援事業実績書(様式第5号)
(2) 収支決算書(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
(補助金の経理)
第8条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又はその効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了した後も取得財産等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市伝統工芸ふれあい体験等支援事業費補助金交付要綱(平成15年橋本市告示第79号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月19日告示第100号)
この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 製造工程の主要部分が手工業的であること。
2 伝統的な技術又は技法により製造されること。
3 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ製造されること。
4 主要な部分が市内で製造されていること。
別表第2(第3条関係)
橋本市伝統工芸品産業活性化支援事業とは、次の事業をいう。
1 ふれあい体験開催支援事業
(1) 小・中学校の児童・生徒や一般の者などに対して伝統工芸品の製作体験や製造工程、製品等の説明を実施する事業及びふれあい体験開催支援事業や後継者育成・技術承継支援事業を効果的に実施するために必要な工房の整備・改良等を行う事業
(ア) ふれあい体験工房受入事業
(イ) 小・中学校等への出張事業
(ウ) ふれあい体験工房整備事業
2 後継者育成・技術承継支援事業
(1) 製造事業者等が実施する後継者の育成を目的として、定期的及び継続的に講座を開催する事業
(2) 伝統技術や技法を記録フィルムや文献として保存する事業
(3) その他後継者育成、技術承継支援事業として市長が適当と認めた事業
3 新商品・新デザイン開発支援事業
(1) 新商品や新たなデザインを開発するため、デザイナーやコンサルタント等の専門家に委託又は指導を受ける事業
(2) 新商品や新たなデザインの開発に係る市場動向等を調査分析する事業
(3) その他新商品・デザイン開発支援事業として市長が適当と認めた事業
4 産地間交流促進支援事業
(1) 市内外の産地間交流に係る研究会、講演会を開催する事業
(2) 市内外の産地間で共同して商品開発を行う事業
(3) その他産地交流促進支援事業として市長が適当と認めた事業
別表第3(第4条関係)
補助対象事業経費
補助対象事業経費は、別表第2に掲げる事業のうち、和歌山県伝統工芸品産業活性化総合支援事業費補助金交付要綱の適用を受ける事業であって、下表の経費に係るものとする。
補助対象事業経費 | |
経費区分 | 内容 |
謝金 | 講師謝金 専門家謝金 |
旅費 | 講師旅費 専門家旅費 |
庁費 | 会場借料 会議費 印刷製本費 広告宣伝費 教材費 通信運搬費 消耗品費 雑役務費 工房整備費 修繕料 製造工程パネル作成費 備品購入費 用具・工具類購入費 原材料費 専門家コンサルタント雇用料 借料又は損料 デザイン料 新商品試作費 調査研究費 文献資料等購入費 記録フィルム作成費 記録文献作成費 資料作成費 |
委託費 | 事業の一部を委託する経費 |