○橋本市中小企業振興資金融資利子補給補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、異常な自然現象の影響(以下「災害」という。)により、事業活動に支障を生じている中小企業者のうち、別表の制度融資を受けた者に対し、橋本市中小企業振興資金融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、経営の維持安定及び地場産業の振興に寄与することを目的とし、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 災害 台風、地震、水害等のため事業の用に供する施設の全壊、半壊、床上浸水等により、り災証明のあるものをいう。
(適用範囲)
第3条 この告示に基づき利子の一部を補給する災害の範囲は、災害の規模、中小企業者の被害状況及び市民生活への影響の程度等を勘案して市長が定める。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、この補助金により経営が維持安定する中小企業者のうち、次の各号のいずれの要件も備える者とする。
(1) 市内に住所を有する者で、市内の事業所で同一事業を引き続き1年以上営むもの又は市内に本店を有する法人で、同一事業を引き続き1年以上営むもの
(2) 市税を完納している者
(3) 別表の制度融資を各償還期日ごとに償還している者
(補助金の額等)
第5条 市長は、別表に掲げる制度の融資額のうち、補助対象となる融資額の上限を500万円とし、次のとおり補助金を交付する。
(1) 利子補給利率 2.5パーセントとする。
(2) 利子補給対象返済期間 利子の初回返済月から60月以内とする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項の交付請求が適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(調査及び報告)
第9条 市長は、この告示を適正に運用するため必要があると認めるときは、申請及び交付決定を受けた者の融資金融機関に対し、必要な事項について報告させるものとする。
2 市長は、申請及び交付決定を受けた者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の請求があったとき。
(2) この告示に違反し、又は補助金の交付条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消し又は返還が決定した場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市中小企業振興資金融資利子補給補助金交付要綱(平成17年橋本市告示第88号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月19日告示第100号)
この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月16日告示第59号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第1条、第4条、第5条関係)
和歌山県中小企業融資制度要綱別表第2に規定される資金のうち下記のものとする。
制度名 | 資金名 | 枠名 |
一般融資 | 振興対策資金 | 一般 |
小企業応援資金 | 一般 | |
特小 |