○橋本市林業センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市林業センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 橋本市林業センター(以下「林業センター」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 林業センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可書の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、林業センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、林業センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により林業センターを利用しなくなったときは、市長に利用日の前日までに林業センター利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 許可を受けないで、物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、林業センターに貼紙、釘打等をしないこと。

(5) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市林業センター設置及び管理条例施行規則(平成12年橋本市規則第9号)又は高野口町林業集会所設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年高野口町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市林業センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第140号

(令和4年4月1日施行)