○橋本市林業センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第182号

(設置)

第1条 本市は、林業経営の意識高揚、林業技術の普及等各種林業振興を図ることを目的として、橋本市林業センター(以下「林業センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嵯峨谷林業センター

橋本市高野口町嵯峨谷114番地の2

九重林業センター

橋本市高野口町九重576番地の3

(事業)

第3条 林業センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 林業経営相談及び林業技術向上のための研修に関すること。

(2) 林家の生活環境改善に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的に必要な事項に関すること。

(利用の許可)

第4条 林業センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、林業センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 営利を目的として利用しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、林業センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 林業センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第7条 前条の規定により林業センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に林業センターを利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備)

第9条 利用者は、林業センターの利用に際し、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、林業センターの利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第11条 市長は、林業センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、林業センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市林業センター設置及び管理条例(昭和56年橋本市条例第10号)又は高野口町林業集会所設置及び管理に関する条例(昭和60年高野口町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月1日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

橋本市林業センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第182号

(令和4年4月1日施行)