○橋本市林道管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市林道管理条例(平成18年橋本市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。
3 許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市林道管理条例施行規則(平成11年橋本市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年5月12日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。