○橋本市林道管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市林道管理条例(平成18年橋本市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条の規定により林道の使用の許可を受けようとする者は、民有林林道使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、民有林林道使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

3 許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。

(届出)

第3条 条例第6条の規定により届出をしようとする者は、民有林林道使用届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(工作物の設置等の許可)

第4条 条例第8条の規定により許可を受けようとする者は、民有林林道工作物設置等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、民有林林道工作物設置等許可書(様式第5号)を当該申請者に交付する。

3 許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市林道管理条例施行規則(平成11年橋本市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年5月12日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市林道管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第139号

(令和3年5月12日施行)