○橋本市林道管理条例
平成18年3月1日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、森林の健全な育成を図るため、市が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、林産物の運搬及び森林施業を行うための道路であって、橋本市民有林林道台帳に登載されたものをいう。
(林道の管理者)
第3条 前条に規定する林道は、市長がこれを管理する。
(使用の許可)
第4条 林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 林産物の運搬又は造林、間伐、伐採等の森林施業の用に供するとき。
(2) 当該林道の利用区域内の住民が、生活道路として使用するとき。
(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。
(4) 第8条の規定により、市長の許可を得て設置した工作物施設等の所有者又はその利用者が使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。
2 市長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 林産物の運搬又は森林施業に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(4) 林道開設の目的に反し、その使用が不適切であるとき。
(5) 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。
(6) 廃棄物、土砂その他林産物以外のものを運搬するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、林道の管理上必要があるとき。
(使用の届出)
第6条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動車又は大型特殊自動車により林産物を運搬し、又は森林施業の用に供するため林道を使用する場合には、市長に届け出なければならない。
(車両の通行に関する措置)
第7条 市長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合、法令の定める手続に従って、次の措置をとることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 積載又は重量の制限
(3) 速度の制限
(4) 前3号に掲げるもののほか、林道の構造の保全又は通行の危険防止のために必要な事項
(工作物の設置等の許可)
第8条 林道又は林道に隣接する土地において、工作物施設等の設置、道路の開設・改良又は土地の形質を変更しようとする場合には、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。
(3) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反するとき。
(違反に対する措置)
第12条 市長は、この条例に違反した者に対し、林道の使用禁止を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により林道を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(林道の新設、改良及び災害復旧事業に要する経費)
第14条 林道の新設、改良及び災害復旧事業に要する経費は、予算に定める経費のほか、補助金及び関係者に対する分担金をもってこれに充てることができるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。