○橋本市農業構造改善センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第136号

(利用時間)

第2条 橋本市農業構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 構造改善センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、農業構造改善センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、農業構造改善センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 構造改善センターの利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高野口町農業構造改善センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年高野口町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市農業構造改善センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第136号

(平成28年6月9日施行)