○橋本市農業構造改善センター設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第176号

(設置)

第1条 本市は、農家の農業経営及び農家生活の改善を図るため、橋本市農業構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市高野口農業構造改善センター

(2) 位置 橋本市高野口町上中170番地の1

(事業)

第3条 構造改善センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 農業経営相談及び農業技術向上のための研修に関すること。

(2) 農家の生活環境改善に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興に関すること。

(利用の許可)

第4条 構造改善センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、構造改善センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、構造改善センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 構造改善センターの設置目的に反すると認められるとき。

(3) 構造改善センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又はこれらを助長するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、構造改善センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 許可を受けた目的以外に構造改善センターを利用し、又は利用しようとするとき。

(4) 営利を目的に利用すると認められるとき。

(5) 利用の許可を受けた者が他人に権利を譲渡し、又は利用させようとしたとき。

(6) 利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(7) 構造改善センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第7条 前条の規定により、構造改善センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生じることがあっても、本市は、これに対して賠償の責任を負わない。

(特別な設備)

第8条 利用者は、構造改善センターの利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、構造改善センターの利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第10条 市長は、構造改善センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第11条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、構造改善センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高野口町農業構造改善センター設置及び管理に関する条例(平成5年高野口町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市農業構造改善センター設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第176号

(平成18年3月1日施行)