○橋本市農業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市農業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第174号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、条例に規定するもののほか、次に定めるところによる。

(1) 排水設備を公共ますに接続する場合においては、処理施設の機能を妨げ、かつ、損傷するおそれのない工事の方法を選ばなければならないこと。

(2) 排水設備は、堅固で耐化学性及び耐久性を有する材料を使用し、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

(3) 排水設備は、原則として暗渠とすること。

(4) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、勾配は100分の2以上とすること。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(5) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、内径150ミリメートル以上のます又はマンホール(以下「ます等」という。)を設けること。

 排水を排除すべき排水管の始まる箇所

 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、排水管の維持管理に支障がないときは、この限りでない。

 排水管の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において排水管の維持管理上適当な箇所

(6) ます等には、密閉することができる蓋を付け、かつ、底部には接続する管渠の内径に応じ相当幅の上下流の勾配に適したインバートを設けること。

(7) ディスポーザ排水処理等の食品くず処理機等は、設置してはならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。

(排水設備の設置の確認申請)

第3条 条例第7条の規定により排水設備の確認を受けようとする者又は確認を受けた事項を変更しようとする者は、排水設備設置確認申請書(様式第1号)正副2通を事前に市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。この場合において、当該申請が確認を受けた計画の変更であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既に確認を受けた部分とを容易に識別できるものでなければならない。

(1) 申請地付近の見取図

(2) 縮尺200分の1程度とし、次の事項を記載した平面図

 縮尺及び方位

 道路及び宅地の境界並びに処理施設の位置

 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置

 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 排水設備のます又はマンホールの位置

 ポンプ施設その他附属設備の名称及び位置

 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 からまでに掲げるもののほか、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築する部分

(3) 横の縮尺200分の1、縦の縮尺50分の1程度で、次の事項を明示した縦断面図

 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質及び勾配

 排水設備のます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置

 排水管又は排水渠の末端を基準とした地表及び管底までの高さ

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築する部分

(4) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺50分の1以上の構造図

(5) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該土地又は当該排水設備の所有者の承諾書(様式第2号の1及び様式第2号の2)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の申請があったときは、市長は内容を審査し、適当と認めた場合は、申請書の副本に確認印を押して申請者に交付する。

4 市長は、前項の確認申請書を受けた日から3月以内に当該申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(工事の検査等)

第4条 条例第9条の規定により排水設備の工事が完了したときは、排水設備工事完了届出書(様式第3号)正副2通を提出しなければならない。

2 市長は、完了検査の結果、合格と認めたときは、前項の完了届の副本に確認印を押して、申請者に交付する。

3 前項の完了届の副本の交付を受けた者は、常に提示できるようそれを保管しなければならない。

(使用開始等の届出)

第5条 条例第10条の規定により、処理施設の使用開始、休止、廃止又は休止中のものを再開しようとするときは、処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第4号)を提出しなければならない。

2 使用者の変更をしようとする者は、処理施設使用者変更届(様式第5号)を提出しなければならない。

3 使用人数の変更をしようとする者は、処理施設使用人数変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

(維持管理負担金及び使用料の減免又は徴収猶予)

第6条 条例第11条第1項の規定による使用料等の全部若しくは一部の減免又は徴収猶予を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 天災その他これに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難と認められる者

(2) 前号に定める者のほか、市長が特別の理由があると認める者

2 使用料等の全部若しくは一部の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、処理施設維持管理負担金及び使用料減免(猶予)申請書(様式第7号)正副2通を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、申請書の副本に確認印を押して通知する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年橋本市規則第56号)又は高野口町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する施行規則(平成9年高野口町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本市農業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第135号

(令和3年3月11日施行)