○橋本市家畜疾病経営維持資金利子補給金交付要綱

平成18年3月1日

告示第143号

(趣旨)

第1条 今般、和歌山県内の畜産経営において法定伝染病が発生した場合には、患畜の殺処分、家畜の移動制限等のまん延防止措置がとられることとなるが、これに伴い収入の減少により経営の継続及び維持が困難となる経営体や、畜産経営の再開に多額の資金を要する経営体が見られ、これらに対する支援措置が必要となっている。

本市は、このような状況で家畜疾病の発生時等において、畜産経営の継続、維持又は再開に必要な家畜の導入、飼料等資材の購入等に要する資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)の金利負担の軽減を図るため、家畜疾病経営維持資金等を貸し付けた融資機関に対し家畜疾病経営維持資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 和歌山県信用農業協同組合連合会

(3) 和歌山県知事が指定した銀行及び信用金庫

2 この告示において「経営再開資金」、「経営継続資金」及び「経営維持資金」(以下「家畜疾病経営維持資金等」という。)とは、家畜疾病経営維持資金融通事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号。以下「国制度要綱」という。)及び和歌山県家畜疾病経営維持資金利子補給金交付要綱(平成16年4月21日付け畜第41号。以下「県要綱」という。)の規定に基づき利子補給の承認可能なものをいう。

(利子補給)

第3条 市長は、和歌山県内での家畜伝染病発生時等において、広範囲にわたって畜産経営に重大な影響を受けた畜産経営体に家畜疾病経営維持資金等を貸し付けた融資機関に対し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところにより、利子補給を行うものとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について、融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。以下同じ。)別表に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給の承認申請)

第4条 前条第1項の規定により利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときには、利子補給承認書(様式第2号)を融資機関に交付するものとする。

3 融資機関は、貸付けを行ったときは、遅滞なく利子補給に係る貸付実行報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認申請)

第5条 前条第2項の承認を受けた申請書の内容に変更が生じた場合には、融資機関は速やかに、利子補給変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときには、利子補給変更承認書(様式第5号)を融資機関に交付するものとする。

(利子補給の交付申請)

第6条 第4条第1項の承認を受けた融資機関が規則第3条の規定による利子補給金の交付を申請しようとするときには、同条に規定する補助金等交付申請書に、利子補給金計算書(様式第6号)及び利子補給金計算明細書(様式第7号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第4条第2項の規定による交付決定の通知を受けた融資機関は、規則第10条の規定による補助事業等の実績報告を、利子補給実績報告書(様式第8号)に、利子補給金計算書及び利子補給金計算明細書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 規則第11条の規定による額の確定の通知を受けた融資機関は、速やかに規則第13条第1項に規定する請求書を市長に提出するものとし、市長は、請求書の受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(借受者及び融資機関の義務)

第9条 借受者及び融資機関は、この告示で定めるもののほか、国制度要綱及び県要綱の規定に従うものとする。

(利子補給金の返還等)

第10条 市長は、国制度要綱及び県要綱に基づく資金の借受者が、その資金を目的外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を交付しないことができるものとする。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの告示、国制度要綱及び県要綱の各項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収及び検査)

第11条 市長は、融資機関に対して、この告示の施行に必要な限度において、当該融資機関の行った国制度要綱及び県要綱に基づく資金の融資に関し、その他必要な事項の報告を求め、又はその担当職員に当該融資に関する帳簿書類等を検査させることができるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市家畜疾病経営維持資金利子補給金交付要綱(平成16年橋本市告示第78号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月19日告示第100号)

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

資金名

融資期間

利子補給率

利子補給期間

貸付限度額 償還期限 据置期間等

経営継続資金及び経営再開資金

平成16年6月16日から平成17年3月31日まで

農業近代化資金の貸付利率等を勘案して、市長が別途定める率

経営継続資金は貸付実行日から5年以内

経営再開資金は貸付実行日から3年以内

家畜疾病経営維持資金融通事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)及び和歌山県家畜疾病経営維持資金利子補給金交付要綱(平成16年4月21日付け畜第41号)の規定による。

経営維持資金

平成16年6月16日から平成16年8月31日まで

 

貸付実行日から3年以内

 

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橋本市家畜疾病経営維持資金利子補給金交付要綱

平成18年3月1日 告示第143号

(令和4年4月1日施行)