○橋本市農業経営基盤強化資金利子補給金事務取扱要領

平成18年3月1日

告示第141号

第1 総則

この告示は、農業経営基盤強化資金の利子補給に関する事務取扱について、橋本市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(平成18年橋本市告示第140号。以下「利子補給要綱」という。)、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 運営方針

本制度の趣旨は、自主性と創意工夫をいかして作成された経営改善のための計画に即して効率的、安定的な経営体を目指す農業者が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、農業経営基盤強化促進法施行令(昭和55年政令第219号)及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)に基づく認定に係る農業経営改善計画等を達成するために、農業経営基盤強化資金を農林漁業金融公庫から借り入れる場合、その金利負担を軽減するため本市が利子補給の措置を講ずることについて、また、その借入事務の迅速適正な運用が行われるよう基本的な事項について明示することを目的としたものである。

第3 貸付対象者及び貸付対象資金

1 貸付対象者

本資金の貸付けを受けることができる者は、実施要綱第3の1に定めるとおりとする。

2 貸付対象資金

本資金の貸付対象となる資金の種類は、実施要綱第3の2に定めるものとする。

第4 貸付条件等

1 貸付金の最高限度額は、実施要綱第3の3に定めるものとする。

2 貸付利率について

(1) 貸付利率は、実施要綱第3の4に定めるものとする。

(2) 金利変更の場合の農業経営基盤強化資金の貸付金利と利子補給率の適用については、次のとおりとする。

ア 金利引下げの場合

(ア) 貸付金利

a 貸付金利引下げ前に利子補給承認のあったものについては、実施要綱に従い、貸付金利引下げ後の金利を適用する。

b aの場合融資機関は、原則として利子補給承認の変更を申請し、市長に変更の承認を受けること。

(イ) 利子補給率

a 貸付金利引下げ後に貸し付ける場合には、引下げ後の金利で貸付けを行うこととの関係上、利子補給率も変更し、引下げ後のものとする。

b 利子補給率の変更は(ア)のbに併せて行うこととなる。

イ 金利引上げの場合

(ア) 貸付金利

a 貸付金利引上げ前に利子補給承認のあったものについては、引上げ後に引上げ前の金利のままで貸し付けるのは、実施要綱で定める金利以内であり、これに違反しないので引上げ前の金利で貸し付けるのは差し支えない。

b 貸付金利引上げ前に利子補給承認のあったものを、引上げ後の金利で貸し付けたい場合は、市長の承認と異なる金利で貸し付けることとなるので、アの(ア)のbに準じて貸付けを行う。

(イ) 利子補給率

a (ア)のaの場合は、貸付金利の変更がないこととの関係上、利子補給率の変更を行わない。

b (ア)のbの場合は、引上げ後の金利で貸付けを行うこととの関係上、利子補給率引上げ後のものに変更する。

3 償還期限及び据置期間(償還期限に含む。)は、実施要綱第3の5に定めるとおりとするが、定められた償還期限(据置期間)はその最高限度を示すものであって、融資対象施設等の耐用年数、融資対象事業の効果、収益性などを勘案して必要な最短期間とする。

4 貸付けは、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号。以下「公庫法」という。)の定めるところによる。

第5 資金利用計画の認定及び借入手続

1 借入希望者は、資金利用計画認定申請書(経営体育成総合融資制度に係る資金利用計画の参考様式に関する取扱要領(平成6年6月29日付け農経A第666号農林水産省経済局長通達。以下「様式要領」という。)によるもの。以下「認定申請書」という。)2部(正本1部、写し1部)、委任状(利子補給要綱第9条の規定によるもの)2部(正本1部、写し1部)に認定済み又は申請中の農業経営改善計画書を添えて取扱融資機関に提出するものとする。

2 融資機関は、内容を審査の上、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(利子補給要綱第4条の規定によるもの。以下「利子補給承認申請書」という。)3部(正本1部、写し2部)を作成し、これに認定申請書3部(1部は正本)、委任状1部(正本)その他資料を添えて推進会議(特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13農経第2931号農林水産事務次官依命通達)。以下「推進会議」という。)に提出するものとする。また、融資機関は別途関係する農林漁業金融公庫の受託金融機関に認定申請書1部(写し)その他資料を送付するものとする。

3 推進会議は、農林漁業金融公庫から提出される意見書(以下「意見書」という。)を併せ内容を審査し、必要があれば現地調査を行い、適当と認めた場合は資金利用計画認定通知書(様式要領によるもの。以下「認定通知書」という。)に意見書を添えて借入希望者に送付するとともに併せて上記2の書類(利子補給承認申請書は正本)に認定通知書(写し)を添えて市長に提出するものとする。

4 融資機関は、上記2の書類(利子補給承認申請書は正本)を和歌山県知事に提出するものとする。

5 市長は、内容を審査し、融資枠の範囲内において利子補給の諾否の決定を行い、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(利子補給要綱第4条第2項の規定によるもの)により推進会議及び融資機関にその旨を通知するとともに伊都振興局長及び関係する公庫の受託金融機関、基金協会にも併せて通知するものとする。

6 融資機関は、貸付けを実行したときは、遅滞なく農業経営基盤強化資金の貸付実行報告書(利子補給要綱第4条第3項の規定によるもの)を推進会議を経由の上、市に提出するものとする。

7 融資機関は、利子補給金の交付を受けたときは速やかに相手先に交付するものとし、その状況を農業経営基盤強化資金利子補給金交付完了報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

第6 融資機関の貸付けに係る事務処理等

1 資金利用計画の変更

資金利用計画のうち利子補給に係る償還期限等の変更をしようとする場合は、あらかじめ農業経営基盤強化資金利子補給変更承認申請書(利子補給要綱第6条の規定によるもの)を提出し、変更承認を受けるものとし、その他の変更については、資金利用計画変更届(様式第2号)を提出するものとする。

その他の事項については公庫法の定めるところによることとする。

2 利子補給金の交付申請

利子補給金の交付申請は、利子補給要綱第5条の規定によるところであるが、提出期限は、上期分(1月1日から6月30日まで)については7月31日まで、下期分(7月1日から12月31日まで)については翌年1月20日までとする。

3 利子補給金の請求

利子補給金の交付決定を受理した融資機関は、速やかに利子補給要綱第8条に規定する請求書に、受託金融機関への委任状(様式第3号)を添えて市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市農業経営基盤強化資金利子補給事務取扱要領又は高野口町農業経営基盤強化資金利子補給事務取扱要領(平成7年高野口町要綱第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市農業経営基盤強化資金利子補給金事務取扱要領

平成18年3月1日 告示第141号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第141号
令和4年4月1日 告示第83号