○橋本市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成18年3月1日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農業者が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)等に基づく認定に係る農業経営改善計画を達成するため、農業経営基盤強化資金を農林漁業金融公庫から借り入れる場合にその金利負担の軽減を図る措置として本市が予算の範囲内において当該農業者に対し利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業者」とは、次に掲げる者であって、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13農経第2931号農林水産事務次官依命通達)に基づき市町村に設置される特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)が認定したもの及び推進会議が認定した農業者に転貸する農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。

(1) 基盤強化法の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)の認定(農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(平成6年法律第69号)附則第2条に規定するものを除く。)を受けている者

(2) 前号の認定を受けた法人の構成員であるか又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借入れする場合に限る。)

2 この告示において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合

(2) 農業協同組合連合会

(3) 農林漁業金融公庫及びその受託金融機関

3 この告示において「農業経営基盤強化資金」とは、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づき農林漁業金融公庫から農業者に対し融通される資金とする。

(利子補給)

第3条 市長は、農業者で農業経営基盤強化資金を借り入れたものに対し、予算の範囲内で橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところにより利子補給金を交付するものとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について農業経営基盤強化資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、別に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給の承認申請)

第4条 前条第1項の規定により利子補給を受けようとする農業者は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1―1号)(第9条の規定による委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が提出する場合は、様式第1―2号による。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(様式第2号)を当該農業者に交付するものとする。

3 取扱融資機関は、第1項の承認を受けた農業者に農業経営基盤強化資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく農業経営基盤強化資金の貸付実行報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた農業者又は受任融資機関が、規則第3条の規定による利子補給金の交付の申請をしようとするときは、同条に規定する補助金等交付申請書に、利子補給金請求明細書(様式第4号)を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認)

第6条 第4条第1項の規定による承認を受けた農業者又は受任融資機関が、利子補給に係る農業経営基盤強化資金の貸付けの償還期限等を変更しようとするときは、農業経営基盤強化資金利子補給変更承認申請書(様式第5―1号)(受任融資機関が提出する場合は、様式第5―2号による。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告及び額の確定)

第7条 規則第10条の規定による補助事業等の実績報告は、規則第3条の規定による補助金等の交付申請によって報告されたものとみなす。

2 規則第11条の規定による利子補給金の額の確定は、規則第4条の規定による交付決定をもって確定したものとみなす。

(利子補給金の交付)

第8条 規則第4条の規定による交付決定の通知を受けた農業者又は受任融資機関は、速やかに規則第13条に規定する請求書を市長に提出するものとし、市長は、請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(融資機関への委任)

第9条 農業者は、取扱融資機関に対し委任状(様式第6号)を提出することによって、第4条の規定による利子補給の承認申請、第5条の規定による利子補給金の交付申請及び第6条の規定による利子補給の変更承認申請並びに前条の規定による利子補給金の請求及び受領についての権限を当該融資機関に委任することができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(平成7年橋本市告示第24号)又は高野口町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(平成7年高野口町要綱第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月19日告示第100号)

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成18年3月1日 告示第140号

(令和4年4月1日施行)