○橋本市飲料水供給施設事業給水条例施行規則
平成18年3月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、橋本市飲料水供給施設事業給水条例(平成18年橋本市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行に関しては、橋本市水道事業給水条例施行規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第17号)を準用する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。