○橋本市飲料水供給施設事業給水条例施行規則

平成18年3月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、橋本市飲料水供給施設事業給水条例(平成18年橋本市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市飲料水供給施設事業給水条例施行規則

平成18年3月1日 規則第131号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第131号