○橋本市墓園設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市墓園設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票抄本(本籍地が記載されているもの)
(2) 登録原票記載事項証明書
(公募)
第4条 市長は、墳墓の利用を希望する者の数が、利用させようとする墳墓の数を超えると予想されるときは、墳墓の数、申請の期間その他必要な事項を公示して利用しようとする者を募集する。
(選考の方法)
第5条 前条の規定による公募の結果、墳墓の利用を希望する者の数が、利用させようとする墳墓の数を超えたときは、公開抽選の方法により、利用させる者を決定するものとする。
2 市長は、前項の申請があった時は、これを審査し、適当と認めたときは、利用許可証の書き換えを行う。
(利用許可書の再交付)
第8条 利用者は、利用許可証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに墓園利用許可証再交付申請書(様式第4号)に住民票の写しを添えて市長に提出し、利用許可証の再交付を受けなければならない。
(住所等の変更)
第9条 利用者は、住所又は氏名に変更があった場合は住所等変更届(様式第5号)に利用許可証及び住民票の写しその他変更の事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(利用者の管理義務)
第10条 利用者は、常に利用場所の清浄及び尊厳維持に努めなければならない。
2 利用者は、利用場所の石碑その他工作物が他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがある場合は、直ちに修復その他必要な措置をしなければならない。
3 他人の墳墓その他工作物に損傷を与えた者は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(利用許可証の返納)
第11条 条例第10条の規定により利用許可を取り消された者は、直ちに市長に利用許可証を返納しなければならない。
2 墳墓には、利用者の家族以外の者の焼骨等を埋蔵することができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用設備の基準)
第14条 巻石、玉垣、碑石等の利用設備の設置は、別表に定める基準によるものとする。この場合において、高さは前面道路高を基点とする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市墓園設置及び管理条例施行規則(平成元年橋本市規則第14号)又は高野口町墓園設置及び管理条例施行規則(平成12年高野口町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月18日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
1 橋本墓園
(1) 巻石は、境界から1センチメートル以上控え、その高さは0.3メートル以下とする。
(2) 玉垣の高さは、0.5メートル以下とする。
(3) 碑石及びこれに類するものの高さは、2.0メートル以下とする。
(4) 樹木等を植えないこと。
(5) 碑石は、前面道路に面して建立すること。
2 高野口墓園
(1) 巻石は、境界から2.5センチメートル以上控え、その高さは、0.3メートル以下とする。
(2) 玉垣の高さは、0.5メートル以下とする。
(3) 碑石及びこれに類するものの高さは、2.0メートル以下とする。
(4) 植栽は、常に1メートル以内の高さに整形できる樹種を選ぶこととし、墓参路、その他墓園の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
(5) 碑石は、前面道路に面して建立すること。
(6) その他墓園にふさわしくない施設は設置してはならない。
様式第7号 削除