○橋本市高野口斎場管理運営要綱

平成18年3月1日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市斎場設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第118号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、高野口斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 規則第5条の規定に基づき、通夜及び告別式のため式場及び待合室(以下「式場等」という。)を利用する場合は、次に定めるところによる。

(1) 式場等の利用許可を受けようとする者は、利用日の正午までに申請し、市長の許可を受けなければならない。

(2) 式場等の同時間の利用は、1件に限るものとする。

(3) 通夜は、1人以上の親族が常時待機するものとする。

(4) 式場等に設置されている備品以外で必要なものは、利用者が準備するものとする。

(5) 式場等は、通夜及び告別式以外には利用できない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(葬儀の簡素化)

第3条 利用者は、葬儀の改善を図り、簡素化に努めなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高野口町斎場管理運営要綱(平成10年高野口町要綱第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市高野口斎場管理運営要綱

平成18年3月1日 告示第135号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年3月1日 告示第135号