○橋本市高野口斎場管理運営要綱
平成18年3月1日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市斎場設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第118号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、高野口斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 規則第5条の規定に基づき、通夜及び告別式のため式場及び待合室(以下「式場等」という。)を利用する場合は、次に定めるところによる。
(1) 式場等の利用許可を受けようとする者は、利用日の正午までに申請し、市長の許可を受けなければならない。
(2) 式場等の同時間の利用は、1件に限るものとする。
(3) 通夜は、1人以上の親族が常時待機するものとする。
(4) 式場等に設置されている備品以外で必要なものは、利用者が準備するものとする。
(5) 式場等は、通夜及び告別式以外には利用できない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(葬儀の簡素化)
第3条 利用者は、葬儀の改善を図り、簡素化に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。