○橋本市斎場設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市斎場設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第1条の2 場長は、橋本市斎場(以下「斎場」という。)に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、場長の命を受け、その業務を行なう。

3 場長に事故があるとき、又は場長が欠けたときは、あらかじめ市長が定めた職員がその職務を代理する。

(専決事項)

第1条の3 場長が専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属すると認められるものは、それぞれの関係機関に合議しなければならない。

(1) 斎場の管理に関すること。

(2) 橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)第6条別表第3課長等の共通事項第1号第4号第5号及び第6号に定める事項

(休場日)

第2条 斎場の休場日は、1月1日及び同月2日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(受付時間)

第3条 斎場の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、受付時間を変更することができる。

(利用時間)

第4条 斎場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火葬棟 午前11時から午後5時まで

(2) 葬祭棟

通夜 午後3時から翌日午前9時まで

告別式 午前9時から午後3時まで

(3) 霊安室 1件につき48時間以内

(4) 休憩棟(和室・洋室) 午前9時から午後5時まで。ただし、通夜に利用する場合は、午後5時30分から翌日午前8時30分まで

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定める申請書及び書類を市長に提出しなければならない。

(1) 斎場を利用する場合(条例別表に規定するその他及び小動物を除く。) 斎場利用許可申請書(様式第1号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証

(2) 斎場を利用する場合(条例別表に規定するその他及び小動物の焼却) 斎場利用許可申請書(様式第2号)及びその他の場合は、医師又は助産師等の証明書

(3) 霊安室を利用する場合 霊安室利用許可申請書(様式第3号)

(利用許可書の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、次に掲げる許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 前条第1号の場合 斎場利用許可書(様式第4号)

(2) 前条第2号の場合 斎場利用許可書(様式第5号)

(3) 前条第3号の場合 霊安室利用許可書(様式第6号)

2 斎場の利用許可を受けた者がやむを得ない理由により斎場を利用しなくなったときは、市長に利用日の前日までに斎場利用取消申請書(様式第7号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により斎場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても市は、賠償の責めを負わない。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害により容易に回復することができない損害を受けた世帯

(2) その他、市長が認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、斎場を使用することができないとき。

(2) 市長が公益上の都合により斎場の利用許可を取り消したとき。

(3) 利用者が利用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付請求書(様式第9号)第6条に規定する許可書を添えて提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、斎場において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(2) 施設及び設備をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けずに物品の販売等をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 備品等を無断で移動しないこと。

(7) 無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布しないこと。

(8) 火葬炉を損傷するおそれのあるスプレー、ライター、ガラス類その他危険物を棺内に入れないこと。

(9) 金属類等の不燃物、ビニール類等焼却の際高熱を発する物及び燃えにくい物を棺内に入れないこと。

(10) 斎場の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(11) その他係員の指示に従うこと。

(焼骨の引取り義務)

第11条 利用者は、係員の指示する日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 利用者が指定の日時に焼骨の引取りをしなかった場合は、係員が収骨し、一時斎場において保管するものとする。

3 前項の規定により一時保管した焼骨は、一定期間を経過した後も引取りのない場合には、斎場において処分することができる。

(原状回復の義務等)

第12条 利用者は、斎場又は送葬車の利用が終了したとき、又は第7条の規定により利用許可の取消し等を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行する。この場合における費用は、利用者の負担とする。

(小動物の取扱い)

第13条 市長は、条例第3条第2号に規定する小動物において、1件の形状等が火葬炉に収容し、又は焼却することができないと認めるものについては、火葬を拒否できるものとする。

(火葬の順序)

第14条 火葬の取扱いは、棺が斎場に到着した順序とする。ただし、市長が感染症予防上その他特別な理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市斎場設置及び管理条例施行規則(平成元年橋本市規則第13号)又は高野口町斎場設置及び管理条例施行規則(平成10年高野口町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月10日規則第25号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の橋本市斎場設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市斎場設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第118号

(令和3年4月1日施行)