○橋本市斎場設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第156号

(設置)

第1条 本市は、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、橋本市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市高野口斎場

(2) 位置 橋本市高野口町名倉1380番地

(業務)

第3条 斎場においては、次の業務を行う。

(1) 人体等の火葬業務

(2) 小動物の火葬業務

(3) 霊安室、待合室、式場及び休憩棟の利用に関する業務

(職員)

第4条 斎場には、場長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 斎場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、斎場の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不当行為を行う組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(4) 斎場の管理運営上、支障があると認められるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、斎場の利用の許可を受けた者(以下「斎場利用者」という。)に対し、斎場の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 斎場利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 斎場利用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 斎場が災害その他の理由により利用できなくなったとき。

(本市の免責)

第8条 前条の規定により斎場の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、斎場利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(遺骨の処理)

第9条 斎場の利用許可を受けた者は、市長の指定する時刻までに遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の指定時刻までに遺骨を引き取らないときは、市長が随意処分することができる。

(使用料)

第10条 斎場の使用料は、次の各号のとおりとする。

(1) 別表第1に定める額

(2) 別表第2に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

2 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第13条 斎場利用者は、利用の許可を受けた目的以外に斎場を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入場の制限)

第14条 市長は、斎場の管理上必要があると認めるときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第15条 斎場利用者が、その責めに帰すべき理由により、斎場の設備を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市斎場設置及び管理条例(平成元年橋本市条例第18号)又は高野口町斎場設置及び管理条例(平成10年高野口町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第26号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の橋本市斎場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月26日条例第25号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市斎場設置及び管理条例に規定する斎場の使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

区分

単位等

使用料(円)

市内

市外

人体等

12歳以上

1体につき

30,000

120,000

12歳未満

1体につき

20,000

50,000

4月以上の胎児

1体につき

10,000

20,000

改葬遺骸

1件につき

15,000

60,000

生体分離肢体

1件につき

15,000

60,000

その他(胎盤等産汚物、妊娠4月未満の死胎)

4Kgまで

1,500

10,000

4Kgを超え1Kg毎

750

5,000

小動物(犬、猫及びこれに類する小動物)

10Kgまで

3,000

6,000

10Kgを超え5Kg毎

1,500

3,000

個別火葬(返骨)

上記金額に3,000円を加算

上記金額に5,000円を加算

備考

1 「市内」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に該当する場合をいう。

(1) 人体の火葬及び施設の利用にあっては死亡者(死亡時)又は喪主が、4月以上の胎児にあってはその父又は母が、生体分離肢体にあってはその肢体を失った者が、その他にあっては斎場利用申請者が、小動物にあってはその飼い主が、橋本市の住民基本台帳に記録されている場合

(2) 改葬遺骸にあっては、現に埋葬又は納骨されている墓地等の所在地が橋本市内である場合

2 「市外」とは、前項に規定する場合以外をいう。

3 「喪主」とは、当該葬儀において現に喪主としての務めを行う者をいう。

別表第2(第10条関係)

区分

単位等

使用料(円)

市内

市外

霊安室

24時間以内

4,762

9,524

24時間から48時間

1時間毎に477円

待合室

通夜から告別式まで

9,524

19,048

通夜のみ

4,762

9,524

告別式のみ

4,762

9,524

式場

通夜から告別式まで

95,239

190,477

通夜のみ

47,620

95,239

告別式のみ

47,620

95,239

休憩棟 和室・洋室(1室単位)

午前9時から午後5時まで

9,524

19,048

午後5時30分から翌日午前8時まで

9,524

19,048

備考

1 「市内」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に該当する場合をいう。

(1) 人体の火葬及び施設の利用にあっては死亡者(死亡時)又は喪主が、4月以上の胎児にあってはその父又は母が、生体分離肢体にあってはその肢体を失った者が、その他にあっては斎場利用申請者が、小動物にあってはその飼い主が、橋本市の住民基本台帳に記録されれている場合

(2) 改葬遺骸にあっては、現に埋葬又は納骨されている墓地等の所在地が橋本市内である場合

2 「市外」とは、前項に規定する場合以外をいう。

3 「喪主」とは、当該葬儀において現に喪主としての務めを行う者をいう。

橋本市斎場設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第156号

(平成26年4月1日施行)