○橋本市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、循環型社会形成推進交付金交付要綱及び和歌山県浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱に基づき、浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、市民の健康で快適な生活環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、法第4条第1項に規定する構造基準に適合するものをいう。

(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する浄化槽をいう。

(3) くみ取便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれをくみ取り処分する方式の便槽をいう。

(4) 配管工事 既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽から、浄化槽への転換に伴う配管の工事をいう。

(5) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(6) 県浄化槽取扱要綱 浄化槽の取扱いに関して和歌山県が定めた和歌山県浄化槽取扱要綱(平成13年4月1日施行)をいう。

(対象地域及び浄化槽)

第3条 この告示の対象となる地域は、下水道事業策定区域(下水道事業計画の変更により当該区域から除外されることが見込まれる区域を除く。)、集合汚水処理区域、コミュニティ・プラント実施区域及び農業集落排水事業実施区域を除く市内全域とする。

2 この告示の対象となる浄化槽は、法第13条の規定による型式の認定を受けたものであって、浄化槽設置整備事業に係る浄化槽登録要領(全国浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄協」という。)制定)の規定により登録を受けた浄化槽とする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、専用住宅に処理対象人員10人槽以下の浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認又は法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない者

(3) 販売又は賃貸の目的で、浄化槽付き住宅を建築する者

(4) 専用住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(5) 補助金交付申請者自身が生活の本拠として居住を目的としない住宅に浄化槽を設置する者

(6) 市に住民登録をしていない者又は転入予定者でない者

(7) 市町村税を滞納している者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次に掲げる額を限度とする。

(1) 5人槽 332,000円

(2) 6~7人槽 414,000円

(3) 8~10人槽 548,000円

2 浄化槽の設置に伴い、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる額を限度とし、当該撤去又は再利用に要する費用に相当する額を前項の補助金の額に加算する。また、同一敷地内にある家屋(集合住宅を除く。)において、複数の既存単独浄化槽又はくみ取便槽の撤去が必要な場合も同様とする。

(1) 既存単独処理浄化槽を撤去する場合 120,000円

(2) くみ取便槽を撤去する場合 90,000円

(3) 既存単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用する場合 90,000円

3 配管工事を行う場合は、300,000円を限度とし、当該工事に要する費用に相当する額を第1項の補助金の額に加算する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)

(2) 設置場所の位置図

(3) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 登録証(全浄協)の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(5) 小規模浄化槽施工技術者特別講習会修了証書又は昭和63年度以降に法第42条第1項の規定に基づき交付された浄化槽設備士免状の写し

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) 市町村税の納税(完納)証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定した者に対し、補助金等交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(変更承認の申請)

第8条 前条の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金等交付決定通知書を受けた後、補助金申請内容を変更する場合、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、補助事業等計画変更中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 県浄化槽取扱要綱の規定に基づき市長に提出し、受理を受けた浄化槽設置完了届(補助金申請用)

添付書類 浄化槽工事自主検査チェック票及び工事写真(カラーコピー可)

(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(4) 浄化槽法第11条検査契約証明書

(5) 浄化槽設置費用の請求書又は領収書の写し(既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽の撤去を伴う場合は、撤去費用が確認できるものとし、配管工事の場合は、配管工事費用が確認できるものとする。)

(6) 浄化槽管理講習会受講済証書の写し

(7) 既存単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、撤去に係る工事写真(施工前、施工中及び撤去後の工事現場並びに発掘した単独処理浄化槽が確認できるもの)、産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し、及び当該単独処理浄化槽に係る浄化槽使用廃止届出書の写し

(8) くみ取便槽の撤去を伴う場合は、撤去に係る工事写真(施工前、施工中及び撤去後の工事現場並びに発掘したくみ取便槽が確認できるもの)及び産業廃棄物管理票(マニュフェスト)E票の写し

(9) 配管工事の場合は、配管工事に係る工事写真(施工前、施工中及び施工後の工事現場が確認できるもの)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の審査及び現場確認により、補助事業の成果が、補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金等交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額確定後、補助金等交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金等返還通知書(様式第8号)により補助金の返還を求めることができる。

(浄化槽設置者又は管理者の責務)

第14条 浄化槽の設置者は、県浄化槽取扱要綱に定めるところにより、法に基づく保守点検及び清掃を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。

2 浄化槽の設置者又は管理者は、浄化槽の使用開始後3月を経過した日から5月間以内に法第7条第1項の規定による水質検査を受けなければならない。また、その後毎年1回、法第11条第1項の規定による水質検査を受けなければならない。

(報告等)

第15条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金に係る事業の実施状況若しくは浄化槽の管理状況について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による調査又は報告の求めに対し協力しなければならない。

(処理施設への接続)

第16条 この告示により補助金を受け、下水道計画区域に浄化槽を設置した者は、下水道等汚水処理施設の整備がなされたときは、その施設に接続するものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成13年橋本市告示第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(水洗化促進の特例措置)

3 令和3年4月1日から令和9年3月31日までの期間において、くみ取便所又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に付け替え設置する場合は、第5条第1項の規定に関わらず、次に掲げる額を限度額とする。

(1) 5人槽 512,000円

(2) 6~7人槽 594,000円

(3) 8~10人槽 728,000円

(平成18年3月31日告示第209号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月22日告示第333号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月10日告示第121号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月19日告示第100号)

この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年5月29日告示第76号)

この告示は、平成24年5月29日から施行する。

(平成28年3月11日告示第37号)

この告示は、平成28年3月11日から施行する。

(平成29年3月31日告示第81号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第113号)

この告示は、平成31年4月26日から施行する。

(令和2年3月19日告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月7日告示第121号)

この告示は、令和2年7月7日から施行する。

(令和3年3月4日告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月8日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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橋本市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第130号
平成18年3月31日 告示第209号
平成18年11月22日 告示第333号
平成19年10月10日 告示第121号
平成20年5月19日 告示第100号
平成24年5月29日 告示第76号
平成28年3月11日 告示第37号
平成29年3月31日 告示第81号
平成31年4月26日 告示第113号
令和2年3月19日 告示第37号
令和2年7月7日 告示第121号
令和3年3月4日 告示第33号
令和4年2月8日 告示第16号
令和5年2月13日 告示第22号