○橋本市指定ごみ袋等取扱いに関する要綱

平成18年3月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成18年橋本市条例第154号。以下「条例」という。)第18条に規定する指定袋及び同条例第22条に規定する粗大ごみ指定シール(以下「指定ごみ袋等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋等の種類)

第2条 指定ごみ袋等の種類は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ指定袋(大)

(2) 可燃ごみ指定袋(小)

(3) 可燃ごみ指定袋(臭気対策用)

(4) リサイクルごみ指定袋

(5) 埋立ごみ指定袋

(6) 粗大ごみ指定シール(赤色シール)

(7) 粗大ごみ指定シール(黄色シール)

(指定ごみ袋等取扱店の申請)

第3条 商店、薬局等が指定ごみ袋等を取り扱う指定ごみ袋等取扱店(以下「取扱店」という。)の認定を受けようとするときは、橋本市指定ごみ袋等取扱店認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者及びその者が使用する従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請をすることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員

(2) 前項に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(取扱店の認定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、認定の可否を審査し、適当と認めたときは認定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、取扱店の認定をしたときは、橋本市指定ごみ袋等取扱店認定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 条例で定められた価格以外の価格で指定ごみ袋等を販売したとき。

(2) 取扱店をやめようとするとき。

(3) 転売することを目的とする者に、第2条に規定する指定ごみ袋等を販売したとき。

(4) この告示の規定に違反する行為を行ったとき。

(5) その他の事由により、認定を取り消すことが必要と市長が認めたとき。

(販売)

第6条 指定ごみ袋等の価格は、別表のとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(廃プラスチック指定袋の販売)

2 第2条第5号及び第6号の廃プラスチック指定袋については、当分の間、合併前の高野口町の区域においてのみ販売するものとする。

(平成21年5月14日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の橋本市指定ごみ袋等取扱いに関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の橋本市指定ごみ袋等取扱いに関する要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の橋本市指定ごみ袋等取扱いに関する要綱(以下「第1条要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第2条の規定による改正後の橋本市指定ごみ袋等取扱いに関する要綱(以下「新要綱」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(廃プラスチック指定袋の販売)

4 新要綱第2条の規定にかかわらず、第1条要綱第2条第5号及び第6号に規定する廃プラスチック指定袋については、在庫がなくなるまで、合併前の高野口町の区域においてのみ販売できるものとする。

(平成21年7月1日告示第116号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第48号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年10月24日告示第158号)

この告示は、平成25年10月24日から施行する。

(平成26年3月13日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の橋本市指定ごみ袋等取扱いに関する要綱に規定する取扱店の認定に関する必要な手続きその他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年8月5日告示第38号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年12月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する改正前の第2条に規定するペットボトル指定袋(大)、ペットボトル指定袋(小)及びその他プラ製容器包装指定袋は、なお従前の例によりこれを販売することができる。

別表(第6条関係)

項目

卸価格

販売価格

1

可燃ごみ指定袋(大)

1袋10枚入り

478円

510円

2

可燃ごみ指定袋(小)

1袋10枚入り

284円

300円

3

可燃ごみ指定袋(臭気対策用)

1袋10枚入り

620円

660円

4

リサイクルごみ指定袋

1袋10枚入り

137円

150円

5

埋立ごみ指定袋

1袋5枚入り

70円

75円

6

粗大ごみ指定シール

(赤色シール)1枚

182円

204円

7

粗大ごみ指定シール

(黄色シール)1枚

92円

102円

備考:本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。

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橋本市指定ごみ袋等取扱いに関する要綱

平成18年3月1日 告示第126号

(令和元年12月18日施行)