○橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

平成18年3月1日

条例第154号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 廃棄物の減量化及び資源化の推進(第6条―第12条)

第3章 廃棄物の適正処理(第13条―第23条)

第4章 手数料及び許可等(第24条―第29条)

第5章 その他(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)並びに特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)の例による。

2 この条例において「処理施設」とは、橋本周辺広域市町村圏組合(以下「広域組合」という。)の設置管理する一般廃棄物処理施設をいう。

(本市の責務)

第3条 本市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に関して必要な施策を講じなければならない。

2 本市は、前項の責務を果たすため、市民又は事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 市民は、前項に規定するもののほか、廃棄物の適正な処理に関し、本市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を積極的に行うように努めなければならない。

3 事業者は、前2項に規定するもののほか、廃棄物の適正な処理の確保等に関し、本市の施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物の減量化及び資源化の推進

(市の減量義務)

第6条 本市は、物品の調達に当たり再生品を使用する等再利用を推進するとともに、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(市民が行う減量等の推進)

第7条 市民は、資源集団回収等の一般廃棄物の減量に関する自主的な活動に参加し、協力する等により廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者が行う減量等の推進)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品の開発、修理及び回収体制の確保等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行うように努めなければならない。

(多量排出事業者の義務)

第9条 市長は、規則で定める量を超える事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)に、排出の抑制及び再利用並びに適正な処理に関する計画書を作成させ、提出させることができる。

2 市長は、前項の規定により提出された計画及びその実施について調査し、指導することができる。

(改善勧告等)

第10条 市長は、多量排出事業者が前条第1項に規定する計画書の作成若しくは提出を拒み、又は調査若しくは指導に協力しないときは、当該多量排出事業者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

(受入拒否の要請)

第11条 市長は、多量排出事業者が前条の勧告に従わないときは、広域組合の管理者に対し、当該多量排出事業者から排出される事業系一般廃棄物の処理施設への受入拒否を要請することができる。

(特定家庭用機器廃棄物の処理)

第12条 本市は、特定家庭用機器廃棄物については、原則として収集をしない。

2 排出者は、家電リサイクル法に基づき、対象機器の再商品化等が確実に実施されるよう小売業者等に適切に引き渡し、収集、再商品化等に関する料金の支払に応じなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第13条 市長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第14条 本市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を収集し、運搬し、及び処分しなければならない。

(適正処理困難物)

第15条 市長は、一般廃棄物のうち、本市及び広域組合の一般廃棄物の処理設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難であると認められるものを適正処理困難物として指定することができる。

(占有者等の協力義務)

第16条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境保全上支障のない方法で容易に処理できる物については、自ら処理するように努めるとともに、自ら処理できない一般廃棄物については、適正に分別し、保管し、及び排出しなければならない。

(排出規制物等)

第17条 市民又は占有者等は、一般廃棄物の収集及び処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しい悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 適正処理困難物

(7) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物

(一般廃棄物の排出方法)

第18条 市民又は占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物については、本市の一般廃棄物処理計画に従って行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 市民又は占有者等が、一般廃棄物を排出するときは、適正に種別ごとに分別し、可燃ごみ、ペットボトル、埋立ごみ及びその他プラ製容器包装について本市が指定する袋(以下「指定袋」という。)に入れて排出しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の一般廃棄物について分別、破砕、脱水、圧縮その他の事前処理を行うよう指示することができる。

(最終処分場への搬入)

第19条 市民又は占有者等は、一般廃棄物を本市の最終処分場に搬入してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(技術管理者の資格)

第20条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26条)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者

(粗大ごみの収集)

第21条 市長は、次条に掲げる粗大ごみ指定シールの貼付された粗大ごみを収集するものとする。

(粗大ごみ指定シール)

第22条 粗大ごみの収集を希望する者は、あらかじめ収集手数料として次項に規定する粗大ごみ指定シールを本市より購入し、そのシールを粗大ごみの見やすいところに貼付し、指定の日に指定の場所へ出しておくものとする。

2 貼付する粗大ごみ指定シールは、次のとおりとする。

(1) 粗大ごみの最長辺が30センチメートルを超え1.0メートル未満のもの 黄色シール

(2) 粗大ごみの最長辺が1.0メートル以上のもの 赤色シール

(産業廃棄物の処理)

第23条 合併前の高野口町の区域内にある事業所で、法第11条第2項の規定に基づき廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第2条第3号に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)の処分を広域組合に依頼しようとする事業者は、市長の許可を受けなければならない。

2 産業廃棄物を処理施設に搬入する場合は、指定袋に入れて搬入しなければならない。

3 前項に規定する指定袋は有料とし、第28条に規定する額とする。

第4章 手数料及び許可等

(一般廃棄物処理業の許可)

第24条 一般廃棄物処理業を行おうとする者は、法第7条第1項、第2項、第6項及び第7項の規定に基づき、市長の許可又は許可の更新を受けなければならない。ただし、一般廃棄物処理業の許可又は許可の更新を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可又は当該許可の更新を行わないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれら暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合には、その役員を含む。)前号に該当するもの

(3) 法人でその役員又は施行令第4条の7に規定する使用人のうちに第1号に該当する者のあるもの

(4) 個人で施行令第4条の7に規定する使用人のうちに第1号に該当する者のあるもの

2 前項の許可の期間は、新規の場合は当該年度末まで、更新の場合は2年とする。

3 第1項の規定により許可を受けようとする者は、申請の際、次の手数料を納付しなければならない。

(1) 新規に許可を受けようとする者 1件につき 5,000円

(2) 許可の更新を受けようとする者 1件につき 3,000円

4 申請の際の手数料は、還付しない。

(浄化槽清掃業の許可)

第25条 浄化槽清掃業を行おうとする者は、浄化槽法第35条第1項に基づき、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

(一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の責務)

第26条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可又は委託を受けて業を行う者は、許可又は委託の条件を忠実に履行し、かつ、迅速適正に収集、運搬及び処分等を行わなければならない。

(許可の取消し等)

第27条 市長は、第24条第1項又は第25条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法又はこれらの省令若しくは政令の規定に違反する行為をしたとき。

(2) 条例又は規則の規定に違反する行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 正当な理由がないのに5日以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分等に係る手数料)

第28条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定による一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料の額は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、この額が1,000円未満の場合で1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。また、1,000円以上の場合で10円未満の端数を生じたときも同様とする。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(許可業者選定審査委員会)

第29条 第24条及び第25条の許可について審議するため、橋本市一般廃棄物処理業許可業者選定審査委員会を置く。

第5章 その他

(処理の委託)

第30条 本市が行うべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、法第6条の2第2項の規定に基づき委託することができる。

(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置等の特例)

第31条 法第9条の3の3第1項に規定する委託を受けた者(以下この条及び次条において「受託者」という。)は、法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、施行令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下この条及び次条において「仮設焼却施設」という。)に係る法第9条の3の3第1項又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第8項の規定による届出をしようとするときは、受託者が実施した生活環境影響調査の結果を記載した書類及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下これらを「受託者報告書等」という。)を、次に掲げる場所において、次項の規定による公表の日から1月の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間(以下「受託者報告書等縦覧期間」という。)公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 橋本市役所

(2) 受託者の市内の事務所又は受託者が利用できる市内の施設

(3) 生活環境影響調査を実施した地域で、市長が指定する場所

(4) 前3号に掲げる場所のほか、市長が必要があると認める場所

2 受託者は、受託者報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(1) 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 受託者の連絡先

(3) 仮設焼却施設の名称

(4) 仮設焼却施設の設置の場所

(5) 仮設焼却施設の種類

(6) 仮設焼却施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 仮設焼却施設の処理能力

(8) 実施した生活環境影響調査の項目

(9) 受託者報告書等を縦覧に供する場所

(10) 受託者報告書等縦覧期間

(11) 仮設焼却施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者の範囲

(12) 前号の者が次条第1項の意見書を提出できる旨並びに意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(意見書の提出先及び提出期限並びに意見書に係る告示)

第32条 前条第2項の規定による公表があったときは、仮設焼却施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、受託者報告書等縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、受託者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

2 前項の意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 橋本市役所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場所

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成13年橋本市条例第10号)又は高野口町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年高野口町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月13日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第2条の規定による改正後の橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定袋の特例)

3 新条例第18条第2項及び第3項の規定にかかわらず、市民又は占有者等は、平成22年7月31日までの間、旧条例第18条第3項第1号及び第2号に規定する指定袋を用いて可燃ごみを排出することができるものとする。

4 新条例第18条第2項及び第3項の規定にかかわらず、旧条例第18条第3項第5号及び第6号に規定する指定袋は、在庫がなくなるまで有料販売できるものとし、市民又は占有者等は、当該指定袋を用いてその他プラ製容器包装を排出することができるものとする。

(平成22年6月25日条例第17号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第21号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第45号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第75号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第39号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する改正前の別表に規定するペットボトル指定袋(大)、ペットボトル指定袋(小)及びその他プラ製容器包装指定袋は、なお従前の例によりこれを販売し、及び改正後の別表に規定するリサイクルごみ指定袋とみなしてこれを使用することができる。

(令和3年3月15日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

種別

区分

手数料

1 生活系一般廃棄物のうち、各種指定袋等により排出されるごみを収集、運搬及び処分するとき

可燃ごみ指定袋(大) 1枚につき

47円

可燃ごみ指定袋(小) 1枚につき

28円

可燃ごみ指定袋(臭気対策用) 1枚につき

60円

リサイクルごみ指定袋(ペットボトル又はその他プラ製容器包装用) 1枚につき

14円

埋立ごみ指定袋 1枚につき

14円

粗大ごみで最長辺が30センチメートルを超え1.0メートル未満のもの

93円

粗大ごみで最長辺が1.0メートル以上のもの

186円

2 一般家庭の引越し等により生ずる一般廃棄物を収集、運搬及び処分するとき

最大積載量が0.5トン以下の車両の場合

2,400円

最大積載量が0.5トンを超え1.1トン以下の車両の場合

4,800円

最大積載量が1.1トンを超え3.1トン以下の車両の場合

9,600円

最大積載量が3.1トンを超え5.1トン以下の車両の場合

19,200円

3 事業活動から生ずる一般廃棄物を収集、運搬及び処分するとき

10キログラムにつき

205円

4 産業廃棄物の処分を広域組合に依頼するとき

産業廃棄物(繊維くず)指定袋 1枚につき

381円

5 小動物等の死体を収集及び運搬するとき

1体につき

1,000円

橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

平成18年3月1日 条例第154号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第154号
平成19年3月13日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第17号
平成22年6月25日 条例第17号
平成24年3月29日 条例第21号
平成24年12月14日 条例第38号
平成26年3月12日 条例第45号
平成26年9月30日 条例第75号
平成28年12月21日 条例第39号
令和元年12月18日 条例第32号
令和3年3月15日 条例第11号