○橋本市介護保険の保険給付の制限に関する要綱
平成18年3月1日
告示第114号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 支払方法の変更(第2条―第5条)
第3章 保険給付の支払の一時差止(第6条・第7条)
第4章 保険給付費からの滞納保険料の控除(第8条)
第5章 第2号被保険者に係る保険給付の差止(第9条―第14条)
第6章 給付額減額の記載(第15条―第17条)
第7章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第4章第6節に定める保険給付の制限等のうち、同法第66条から第69条までに規定する措置について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるもののほか、本市における具体的な運用に関する必要な事項を定めることにより、当該措置の公正かつ適正な執行を確保し、もって被保険者の権利の保護と保険料の納付促進による被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
第2章 支払方法の変更
(支払方法変更の記載の基準及び手続)
第2条 市長は、法第66条に規定する支払方法変更の記載を、次の基準により行う。
(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料について納期限から経過している期間をいう。以下同じ。)は、省令第99条に規定する期間(1年間)とする。
3 弁明は、弁明書又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、口頭により行うことができる。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。
(1) 政令第30条第1号及び第2号並びに省令第100条第1号及び第2号に規定する事情については、橋本市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱(平成30年橋本市告示第104号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づく介護保険利用者負担額減免申請書、橋本市介護保険条例(平成18年橋本市条例第151号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づく申請書その他の公簿書類又は前条第2項及び第4項に規定する弁明書若しくは弁明記録書による。
2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、条例第10条第1項各号に規定する保険料の減免事由に係る適用基準を定めた介護保険料減免に関する事務取扱要綱(平成18年橋本市告示第116号)の規定に該当するか否かで判断する。
(特別の事情による支払方法変更の終了)
第5条 第2条の規定により支払方法変更が行われた後に政令第31条に規定する事情が生じたため、支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付の支払方法変更措置終了申請書に証拠書類及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 政令第31条に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少 次のいずれの要件をも満たすこと。
ア 第2条第1項第1号に規定する滞納期間を経過した滞納保険料がなく、次の認定時においても当該措置の対象とならないことが確実に見込まれること。
イ 滞納保険料額が支払方法変更の記載時点の滞納保険料額の2分の1以下となっていること。
3 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了承認(不承認)通知書に承認の場合は支払方法変更の記載を消除した被保険者証を、不承認の場合は記載を消除しない被保険者証を添えて、被保険者に通知する。
第3章 保険給付の支払の一時差止
(保険給付の支払の一時差止の基準及び手続)
第6条 市長は、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止(以下この章において「差止」という。)を次の基準により行う。
(1) 差止の対象とする滞納期間 省令第103条に規定する期間(1年6月間)とする。
(2) 差止額 差止額が差止を行う時点の滞納保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、全部差止により差止額が滞納額の2倍を超える場合は、滞納額の2倍を限度として一部差止を行う。
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は、差止措置を終了する。
第4章 保険給付費からの滞納保険料の控除
(滞納保険料控除の基準)
第8条 市長は、法第67条第3項に規定する保険給付費からの滞納保険料相当額の控除を次の基準により行い、当該被保険者の滞納保険料に充当する。
(1) 控除を行う場合 次のいずれかに該当するとき。
ア 第6条の規定により差し止めた額が滞納保険料額以上となった後1月間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。
イ 第6条の規定により差し止めた保険給付費の支給決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。
ウ 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収ができなくなると見込まれるとき。
(2) 控除額 控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額(当該額が差し止めた保険給付費に満たない場合は、差し止めた保険給付費に相当する額)
(3) 充当順位 前号の控除額が滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行う。
3 市長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除して、なお保険給付費に残額がある場合は、当該残額を速やかに被保険者に支払わなければならない。
第5章 第2号被保険者に係る保険給付の差止
4 弁明は、様式第14号の弁明書又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、口頭によって行うことができる。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載等の基準)
第10条 市長は、法第68条に規定する保険給付差止の記載を次の基準により行うものとする。
(1) 橋本市国民健康保険(以下「本市国保」という。)被保険者の場合
ア 記載の対象とする滞納期間 国民健康保険法施行規則第5条の6に規定する期間(1年間)とする。
(2) その他の医療保険被保険者の場合
ア 記載の対象とする滞納期間 医療保険者の定めるところによる。
ウ 差止額 差止額が差止を行う時点の未納医療保険料等の額以上となるまで、原則として保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、全部差止により差止額が滞納額の2倍を超える場合は、滞納額の2倍を限度として一部差止を行う。
2 政令第32条に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少 当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。
3 医療保険者は、前項第1号に掲げる事由により保険給付差止を終了することが適当と認められる被保険者がある場合は、介護保険給付の支払一時差止措置終了依頼書により、速やかに市長に差止措置の終了を依頼するものとする。
4 市長は、第1項の申請に対する可否を決定した場合は、介護保険給付の差止措置終了承認(不承認)通知書に承認の場合は保険給付差止の記載を消除した被保険者証を、不承認の場合は記載を消除しない被保険者証を添えて、被保険者に通知する。
第6章 給付額減額の記載
(給付額減額処分の通知)
第15条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行う場合には、介護保険給付額減額通知書(様式第22号)により被保険者に通知する。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第16条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。
(2) 省令第113条第3号及び第4号に規定する事情については、生活保護実施機関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等の公簿書類による。
(特別の事情による給付額減額等の終了)
第17条 法第69条第1項の規定により給付額減額等が行われた後に政令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額措置終了申請書(様式第23号)に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
第7章 雑則
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市介護保険の保険給付の制限に関する要綱(平成14年橋本市告示第106号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日告示第60号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月25日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第71号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。