○介護保険料減免に関する事務取扱要綱

平成18年3月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市介護保険条例(平成18年橋本市条例第151号。以下「条例」という。)第10条に規定する保険料の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1段階 条例第3条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいう。

(2) 第2段階 条例第3条第1項第2号に規定する第1号被保険者をいう。

(3) 第3段階 条例第3条第1項第3号に規定する第1号被保険者をいう。

(4) 合計所得金額相当額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額に、次の金額を加算したものとする。

 死亡又は障害を支給事由とする年金の収入について、老齢又は退職を支給事由とする年金と同様に公的年金等に係る雑所得の速算表を用い算出した所得相当額

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等に基づく給付等給与収入に準ずる収入について、通常の給与収入と同様に給与所得の速算表を用い算出した所得相当額

(減免の要件)

第3条 市長は、条例第10条第2項の規定による申請があった場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当し、保険料を納付することが困難と認めるときは、保険料を減免する。

(1) 条例第10条第1項第1号の事由に該当する場合(以下「災害損失」という。)

(2) 条例第10条第1項第2号から第4号のいずれかに該当する場合(以下「所得減少」という。)

(3) 生計が著しく困難である場合(以下「生活困窮」という。)

(減免の基準等)

第4条 前条の要件に該当する被保険者の具体的な基準は、別表第1に定めるところによるものとし、減免する保険料の額又は割合及び減免する期間は、それぞれ別表第2に定めるところによる。

(審査及び決定)

第5条 市長は、条例第10条第2項の規定による申請書を受理したときは、申請書及び添付書類等の内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定するものとする。

(決定通知)

第6条 市長は、前条の規定により減免の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに決定内容を被保険者に通知するものとする。

(適用する減免要件)

第7条 第3条に規定する減免要件のうち、2以上の要件に該当する者については、当該要件のうち、その減免の額又は割合が最も大きくなる要件を適用する。

(減免の取消し)

第8条 市長は、保険料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その減免を取り消し、その減免に係る保険料の全部又は一部を徴収することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたとき。

(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免を行うことが不適当であると認められるとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市において実施されていた介護保険料減額に関する事務取扱基準又は高野口町において実施されていた介護保険料減額に関する事務取扱基準の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免)

第3条 市長は、次に掲げる第1号被保険者については、第3条の規定にかかわらず、条例第10条第1項第5号の規定に基づき、その保険料(令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するもの(令和3年度分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものを含む。)に限る。)を減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びのいずれにも該当する第1号被保険者

 その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この条において同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の規定により減免する保険料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。なお、当該各号のいずれの区分にも該当する第1号被保険者については、第1号に掲げる区分に該当するものとしてこの項の規定を適用する。

(1) 前項第1号に掲げる第1号被保険者 全額

(2) 前項第2号に掲げる第1号被保険者 次の式により算定した額

当該第1号被保険者の保険料額×当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額/当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額×減免割合

3 前項第2号の減免割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によりその属する世帯の主たる生計維持者がその事業収入等に係る事業等を廃止し、又は失業した場合は、当該各号の規定にかかわらず、10分の10とする。

(1) その属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下であるとき 10分の10

(2) その属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超えるとき 10分の8

4 第1項の規定による減免の対象となる保険料のうち当該減免に係る条例第10条第2項の規定による申請の前に徴収されたものがある場合であって、その徴収前に当該申請ができなかったことにつきやむを得ない理由があると認められるときは、市長は、当該申請の前に徴収された保険料を減免することができる。

(平成18年7月21日告示第293号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日告示第112号)

この告示は、令和2年6月16日から施行する。

(令和3年4月28日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月28日から施行し、改正後の附則第3条、別表第1及び別表第2の規定は令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度分の保険料額であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものに対する減免に係る改正後の附則第3条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項」と、同条第3項中「210万円」とあるのは「200万円」とする。

3 令和2年度以前の年度分の保険料(前項に規定するものを除く。)に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第77号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

保険料の減免対象となる被保険者の具体的な基準

1 災害損失に該当する場合とは、被保険者が居住する家屋等が著しい被害を被った場合とする。

2 所得減少に該当する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、心身に重大な障がいを受け、又は長期間入院した場合であって、次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。

ア 主たる生計維持者の申請日の属する年の前年中の合計所得金額相当額から、地方税法第314条の2第1項第10号に規定する控除対象配偶者控除額及び同項第11号に規定する控除対象扶養親族控除額の合計額を控除した後の金額が260万円以下であり、申請日の属する年における主たる生計維持者の合計所得金額相当額の見込み額が、前年中の合計所得金額相当額に比べ10分の7以上減少していること。

イ 主たる生計維持者の申請日の属する年の前年中の合計所得金額相当額が160万円以下であり、かつ、申請日の属する年における主たる生計維持者の合計所得金額相当額の見込み額が、前年中の合計所得金額相当額に比べ10分の5以上10分の7未満減少していること。

(2) 主たる生計維持者が、事業等を休廃止した場合、若しくは事業における著しい損失を受けた場合、又は失業等をした場合であって、前号に掲げるア又はイのいずれかの要件を満たすこと。この場合において「失業等」の範囲は、本人の意思に反する解雇又は正当な理由のある自己都合退職に限る。ただし、早期退職優遇制度による退職、契約期間満了による退職、定年退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。

(3) 主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由による損害を受けた場合であって、第1号に掲げるア又はイのいずれかの要件を満たすこと。

3 生活困窮に該当する場合とは、次の各号のすべてに該当する場合とする。

(1) 第1号被保険者の属する世帯全員の1年間の合計収入見込額(雇用保険法、健康保険法、労働者災害補償保険法等に基づく給付等給与に準ずる収入及び死亡又は障害を支給事由とする年金等の税法上で非課税となる年金収入を含む。)が次の額(以下「減免基準収入額」という。)以下であること。

80万円+48万円×(当該被保険者が属する世帯の人数-1)

(2) 他の世帯に属する市町村民税を課されている者と次に掲げるいずれの関係にもないこと。

ア 被扶養者

イ 扶養控除における扶養親族

ウ 生計を一にしている。

(3) 申請日において、当該世帯の預貯金等の額が減免基準収入額以下であり、かつ、当該被保険者及び当該被保険者の属する世帯の者が活用できる資産(住居用以外に処分可能な土地又は家屋)を所有していないこと。

(4) 介護保険料を滞納していないこと。

(5) 当該減免に係る介護保険料の賦課期日において、当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する他の者のすべてについて、当該賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されていないこと。

別表第2(第4条関係)

減免する保険料の額又は割合及び減免する期間

1 災害損失により保険料を減免する場合における減免する保険料の割合及び減免する期間は、次の表に定めるところによる。ただし、既に納付した保険料については減免を行わないものとする。なお、減免後の保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。





損害の程度

減免割合

減免期間


住居の全壊、全焼又は流出に相当する場合

100分の100

減免事由の生じた日の属する月以降12箇月間に到来する納期に係る保険料。なお、この期間が翌年度分の保険料に及ぶことは差し支えないものとする。

住居の半壊、半焼に相当する場合

100分の50

2 所得減少により保険料を減免する場合における減免する保険料の割合及び減免する期間は、次の表に定めるところによる。ただし、既に納付した保険料については減免を行わないものとする。なお、減免後の保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。





減免対象事項

減免割合

減免期間


別表第1第2項第1号アに該当する場合

前年中の合計所得金額相当額が60万円以下

100分の100

減免申請のあった日以降、その日の属する年度の末日までの間に到来する納期に係る保険料

前年中の合計所得金額相当額が60万円超110万円以下

100分の70

前年中の合計所得金額相当額が110万円超160万円以下

100分の50

前年中の合計所得金額相当額が160万円超

100分の30

別表第1第2項第1号イに該当する場合

前年中の合計所得金額相当額が60万円以下

100分の70

前年中の合計所得金額相当額が60万円超110万円以下

100分の50

前年中の合計所得金額相当額が110万円超

100分の30

3 生活困窮により保険料を減免する場合における減免する保険料の額又は割合及び減免する期間は、次の各号に定めるところによる。ただし、既に納付した保険料については減免を行わないものとする。

なお、減免後の保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 保険料段階が第3段階の者は第2段階の保険料額へ、第2段階の者は第1段階の保険料額へ、第1段階の者はその金額の4分の1を減額するものとする。

(2) 減免期間は、減免申請のあった日以降、その日の属する年度の末日までの間に到来する納期に係る保険料とする。

介護保険料減免に関する事務取扱要綱

平成18年3月1日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)