○橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格認定申請)

第2条 条例第4条の規定による受給資格の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下「後期被保険者」という。)でない者であって、条例第2条第1項第1号又は第3号から第5号までに該当する者 重度心身障害児(者)医療費受給者証交付申請書(様式第1号の1)

(2) 後期被保険者でない者であって、条例第2条第1項第2号に該当する者 重度心身障害児(者)入院医療費受給者証交付申請書(様式第1号の2)

(3) 後期被保険者であって、条例第2条第1項第1号又は第3号から第5号までに該当する者 重度心身障害児(者)医療費受給者証交付申請書(様式第1号の3)

(4) 後期被保険者であって、条例第2条第1項第2号に該当する者 重度心身障害児(者)入院医療費受給者証交付申請書(様式第1号の4)

2 前項の申請は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者にあっては身体障害者手帳を、和歌山県から療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省児発725号)による療育手帳の交付を受けている者にあっては療育手帳を、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者にあっては精神障害者保健福祉手帳を、それら以外の重度心身障害児にあっては特別児童扶養手当受給資格を証する証書に、医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証を添えて行うものとする。

3 市長は、前項に規定する申請書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の交付)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、次の各号に掲げる者に対し当該各号に掲げる受給者証(以下総称して「受給者証」という。)を交付するものとする。

(1) 後期被保険者でない者であって、条例第2条第1項第1号又は第3号から第5号までに該当する者 重度心身障害児(者)医療費受給者証(様式第2号の1)

(2) 後期被保険者でない者であって、条例第2条第1項第2号に該当する者 重度心身障害児(者)入院医療費受給者証(様式第2号の2)

(3) 後期被保険者であって、条例第2条第1項第1号又は第3号から第5号までに該当する者 重度心身障害者(後期高齢者医療)医療費受給者証(様式第2号の3)

(4) 後期被保険者であって、条例第2条第1項第2に該当する者 重度心身障害者(後期高齢者医療)入院医療費受給者証(様式第2号の4)

2 受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日まで(年の途中で受給資格の認定を受けた者にあっては、当該認定の日(月の途中で受給資格が生じた場合(転入等による場合を除く。)は、その日の属する月の1日)から直近の7月31日まで)とし、毎年更新するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、年の途中で受給資格を失った者に係る有効期間の終期は、当該受給資格を失った日の属する月の末日とする。

(受給者証の提示)

第4条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(医療費の支給の方法)

第5条 条例第6条第1項に規定する申請は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる申請書を、医療機関等の発行した領収書等(当該医療に要した経費のうち受給資格者が負担した費用の額を証する書類)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 後期被保険者でない者 重度心身障害児(者)医療費支給申請書(様式第3号の1)

(2) 後期被保険者 重度心身障害者(後期高齢者医療)医療費支給申請書(様式第3号の2)

2 条例第6条第2項の規定により市長が支払うことができる費用の支給を受けようとする医療機関等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる請求書を市長に提出しなければならない。

なお、第1号の請求は、和歌山県国民健康保険団体連合会を、第2号の請求は、和歌山県社会保険診療報酬支払基金を経由して行うものとする。

(1) 国民健康保険に係る請求 重度心身障害児(者)医療費請求書(和歌山県国民健康保険団体連合会が調製する様式)

(2) 社会保険各法に係る請求 重度心身障害児(者)医療費請求書(和歌山県社会保険診療報酬支払基金が調製する様式)

3 市長は、前2項に規定する申請又は請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、支給の額を決定し、当該申請者又は医療機関等に医療費を支給する。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者証の交付を受けた者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、再交付を受けることができる。

(届出)

第7条 受給者証の交付を受けた者は、住所、氏名、加入している医療保険又はその内容について変更が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出るものとする。

(受給者証の返還)

第8条 受給者証の交付を受けた者がその資格を失ったとき、及び市長が受給者証の返還を命じたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

2 紛失により再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにそれを市長に返還しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高野口町重度心身障害児者医療費支給条例施行規則(昭和50年高野口町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月26日規則第220号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月18日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月5日規則第5号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第109号

(令和3年4月1日施行)