○橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例

平成18年3月1日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害児(者)に対し医療費を支給し、もって重度心身障害児(者)の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害児(者)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が3級に該当し、かつ、前年の所得(1月から7月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得。以下同じ。)に係る市町村民税(所得割)が課せられていない世帯に属するもの

(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者で、その程度がAのもの

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特児法」という。)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者が現に監護又は養育している児童で、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級に該当するもの

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、特別療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び保険外併用療養費をいう。ただし、食事療養又は生活療養に係る給付及び法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額を除く。

4 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局その他のものをいう。

(対象者)

第3条 この条例による医療費の支給の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する重度心身障害児(者)で医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、重度心身障害児(者)に該当したときの年齢が65歳未満である者(65歳になった日(以下「基準日」という。)以前に前条第1項各号のいずれかに該当していた者で、その障害が軽度化し同項各号のいずれにも該当しなくなっていた者が、基準日以降に再度同項各号に該当することとなった者を含む。)又は平成18年7月31日以前に当該医療費の支給対象となっていたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象者としない。ただし、重度心身障害児(者)が特児法第9条第1項に規定する被災者に該当する場合においては、この限りでない。

(1) 重度心身障害児(者)(前条第1項第2号に掲げる者を除く。)の前年の所得が特児法第6条に規定する政令で定める額以上であるとき。

(2) 重度心身障害児(者)(前条第1項第2号に掲げる者を除く。)の配偶者又は民法に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものの前年の所得が特児法第7条に規定する政令で定める額以上であるとき。

(3) 重度心身障害児(者)が生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療費の給付の全部を受けることができるとき。

(受給資格の認定)

第4条 対象者は、重度心身障害児(者)医療費受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(医療費の範囲)

第5条 この条例により支給する医療費の額は、対象者に対し医療に関する給付(第2条第1項第2号に該当する者にあっては、入院に係る医療に限る。以下同じ。)が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち、対象者若しくは民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(以下「対象者等」という。)が負担する費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の法令等の規定に基づき、国又は他の地方公共団体の負担において医療費の給付を受けられる場合は、この条例に優先するものとする。

(支給方法)

第6条 この条例に基づく医療費の支給は、原則として対象者の申請に基づき行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、医療費として対象者等が医療機関等に支払うべき費用を当該医療機関等の請求に基づき対象者等に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し医療費の支給があったものとみなす。

(支給金の返還)

第7条 偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、重度心身障害児(者)医療費を支給した場合において、その受給事由が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、当該対象者がその者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市重度心身障害児者医療費の支給に関する条例(昭和60年橋本市条例第9号)又は高野口町重度心身障害児者医療費支給条例(昭和50年高野口町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月20日条例第246号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第268号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月18日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年7月8日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項に1号を加える改正規定は、令和元年8月1日から施行する。

橋本市重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例

平成18年3月1日 条例第148号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第148号
平成18年6月20日 条例第246号
平成18年12月26日 条例第268号
平成20年3月18日 条例第3号
平成27年7月8日 条例第44号
令和元年7月5日 条例第8号